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源泉徴収
月に8万円以下の収入の場合支払報告書は市役所には提出しなくても平気何でしょうか?
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主語と述語の関係が判りませんが、以下の事が言えると思います。 源泉徴収は給与・報酬等を払う側が仮計算上の税金分を差し引いて収入対象者に支払う、つまり税金分を手元に一旦保持し、納税を収入者に代わって実施する制度です。 給与所得の場合は控除があって年60万円までは収入ゼロになりますし、その給与だけが収入なら確定申告時の本人基礎控除が38万円なので、合計98万円までは納税額はゼロと言う事にはなります。 そこから月に8万円以下ならと言う質問が出たのでしょうか。 源泉徴収を行っている者は、年末に支払調書(集計表)を作成して国に、個別の支払調書を市町村に提出なければなりません。 確定申告に際しては、個人はその受け取った所得全てを合算して、合算所得に対する納税金額を計算しますが、源泉徴収されている分は総納税額から差し引くことになります。 通常給与や報酬を支払う側は、支払相手の総所得は知り得ませんので、取り敢えず自分の支払う分での仮計算を行った結果を報告する義務があります。 特に月5万円以上の給与支払いなら源泉税が発生し、それは給与支払者が納税した上で、給与受取者はもし他に所得が無ければ年額60万円超過分の所得から保険・年金等の控除や前述の本人控除を差し引いて納税額を計算して確定申告を行いますので、給与支払者が源泉徴収した分までは還付を受ける事ができます。 ですから源泉徴収が発生する場合に支払調書自体は作成し提出する必要がありますが、現実には市町村レベルでそこまでのチェックは中々出来ていないのが現実でもあります。
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- osakajapan2001
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元々課税標準額以下の金額ですから 他に収入がない限り申告も源泉徴収も不必要です 何を何処に報告すると言うのでしょうか 貴方のような思考方法をとられる方々が多いようですが 何故あえて税金を支払おうとするのかが理解出来ません
お礼
的確なご回答頂き有難うございますm(_ _)m
お礼
とても分かりやすくご回答頂き有難うございましたm(_ _)m助かりました。