- 締切済み
パート賃金
会社で固定給でパートで働いてます。 数日後に、時間給に変更になる予定なので有給消化して、退職しようと思ってますが、 給与は現在の固定給で頂けるのか、変更後の時間給になるのか 教えてください 有給は37日あります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
問題は実際の賃金額です。 時間給計算でも、現在と同じ固定給になるなら実質的には同じですし、年休の額も同じになります。 不明瞭ですが、どうも減額みたいですけどね。きちんと書いてもらえないと分かりません。 また、年休の日額計算方法は労基法の規定により3種類が選択できます。 就業規則や労使協定によって決まりますが、その計算方法によっては数日程度の減給はほとんど影響しません。 就業規則や実際の賃金額等を考慮しないと何とも言えません。 また、不利益変更は原則としては労働者の合意を必要としますが、それなりに合理的理由等がある場合、裁判をやっても負ける例が多いです。つまり同意しなくとも変更が有効とされてしまうという事です。
こんにちわ。。 今までの有給休暇は、「固定給」での契約で行っていますので、それぞれの時点において「固定給」による適法な単価に基づいて支払いは完了したものと考えます。 変更した際にはいつから「時給」になるのかについては、質問者さんのおっしゃるように労働契約法8条(労働契約の内容の変更)において、労働者と使用者との合意により労働条件を変更した時から「時給」での換算となります。 労働契約法9条(就業規則による労働契約の内容の変更)において、『労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。』となっていますが、 同法10条において労働者の『不利益の程度』『変更の必要性』などを総合的にみて納得できるような合理性があれば、「労働者との個別の合意がなくても就業規則によって労働条件の変更が可能」となります。 そのような場合には、就業規則の変更を労働者に「周知」させた時点から「時給」に変更します。 →よって、合意してなくても常時10人以上従業員さんがいる会社であれば個別で合意させるのが大変なので、就業規則によって労働条件を変更する場合もあります。 10人未満の場合には、当然に個別の合意を行うか、10人未満でも新しく会社は就業規則を作って変更を行う必要があります。。
- tar5500
- ベストアンサー率22% (852/3865)
有給は取得したときの給与体系ですから変更後の時給計算だと思います
お礼
回答ありがとうございます。 時給変更後の金額に合意しなかったら 合意前の給与でもらえるのでしょうか? 労働基準法では、合意がないと成立しないとありました。 教えてください。。お願いします