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離婚時の財産分与や慰謝料について教えてください。
約2年前に離婚しました。私はある事件を起こし、離婚時から2年4カ月の間刑事施設に収監されていました。離婚当時に慰藉料、財産分与等の話はしてませんでしたが、せめて私の親の遺産だけでも受け取りたいのですが。 離婚の原因としては、妻が家の金庫に旅行費用や自動車購入等のために少しずつ貯めていたお金を、私がキャバクラやパチンコに使う目的で、累計200万円位こっそり使い込んでしまったためです。それが直接の原因ではありますが、以前より家庭内別居状態でした。私がキャバクラやパチンコにのめり込んだのも、そのストレス発散のためです。 妻の言い分としては、「仕事優先で、私や子供の事を大切にしてくれない。」、「コツコツ貯めていたお金を内緒で使うなんて絶対許せない。」という事で、「あなたが受け取る財産など無い。」と・・・。 挙げ句に私の父の遺産(現金1300万円)も私の口座から無くなっています。 私は、共有財産はすべて渡してもかまわないし、慰藉料を払えと言うなら応じるつもりでいますが、父の遺産に関しては、返してもらいたいと思っています。 実は婚姻時に、「その遺産、君にやるよ」と口走った事があるのです。それは、離婚など考えてもいなかった頃の話ですが、その口約束が法的に有効になるのかどうか・・・。 ちなみに、事件を起こす前に離婚することは決定いていました。子供は、長女は嫁いでいますが、長男は大学2年生です。家は持ち家で、妻の両親がお金を出してくれローンはありません。妻と長男の名義ですので、私は実家に戻っています。 離婚や事件を起こし刑事施設に入ったことで、子供には辛い思いをさせてしまいました。 このような状況で、私の父の遺産は返してもらう事ができるでしょうか。
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- kamobedanjoh
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夫婦間の口約束などは,いつでも取り消し可能ですし,守らなくても罰せられません。 結婚生活によって共同で蓄積した財産のみが,共有物として離婚時分割の対象となります。 結婚による持参品や名義登録された資産などは,原則,名義人の所有物となります。 離婚した以上,義父であった故人の遺産相続権は,存在しません。 遺産の返還請求は有効と考えます。 あくまで,素人の法律論です。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり口約束は取り消し可能なのですね。 費用が掛っても、弁護士に相談してみます。