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離婚時の慰謝料、財産分与について
旦那との話し合いで「慰謝料払うけど、私が浮気相手の女には請求しない事が条件だ。女に内容証明など送らなければ慰謝料払う」と旦那が言えば、どうしたらいいでしょうか? 私は女からも慰謝料は欲しいです。内容証明送るなりしてきちんと示しをつけたいです。妻の意地かもしれませんが・・・。 最後には旦那と女が二人一緒に慰謝料を払うかもしれませんが、女だけ無傷というのがどうしても許せません。 旦那が私に女には慰謝料請求しないことが条件だ!請求したら、私に慰謝料は払わないと言うとします。 私が応じて、女には請求しないと一筆書いてしまったとしても、その後女に慰謝料請求したら、罪になりますか? 汚い手段かもしれませんが、旦那からの慰謝料がきちんと私の手元に入ったのを確認してから、相手の女に慰謝料請求の申請をしたら約束違反で違法ですか? 覚書は書かないといけないような気が・・・ あと共有財産の家具も離婚時にどうするか話をせずに離婚届を出した場合、私が勝手に家具を売ったら違反ですか? 話し合い時に退職日が決まっていても、離婚届提出後に退職したら退職金は分与対象にならないですか? 教えて下さい
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- unakowa
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そもそも、質問者さんは夫の不貞行為の証拠を掴んでおられるのでしょうか? 現時点で夫が認めていたとしても、今後の交渉で否認することはよくあることです。 その場合でも、例えば訴訟となった場合でも使えるような証拠がなければ、夫・相手の女性から慰謝料を受けることは難しいでしょう。 仮にあったとすると、質問者さんは夫・女性の共同不法行為(不貞)による損害賠償請求を双方に対して行えます。 夫はその責任に応じて賠償する責任がありますので、質問者さんが納得しないのであれば質問文にあるような交渉は不要です。一筆書く必要もありません。 家裁で離婚調停を申請し、慰謝料と財産分与について決定されればいいかと思います。 それが一段落した時点から、相手の女性に損害賠償請求をしたらいいかと思います。 世間一般で行われている、通常の流れですので問題ありません。 ちなみに、不貞行為を知った日から3年で時効となりますので、それまでには請求しましょう。 >あと共有財産の家具も離婚時にどうするか話をせずに離婚届を >出した場合、私が勝手に家具を売ったら違反ですか? 夫に売却額の半分を受け取る権利がありますので、請求されれば渡す必要があります。 離婚についての話を進めるときに、相手の反感を買うような行為は何の得もありませんので自重しましょう。 >話し合い時に退職日が決まっていても、離婚届提出後に退職したら >退職金は分与対象にならないですか? どちらの退職金か分かりませんが、退職金の支給予定額があらかた判明している場合は分与対象となります。 離婚後に判明した場合は、後から請求することも可能です。
お礼
回答ありがとうございます。遅くなり申し訳ありませんでした。 証拠はありますが、主人がしらを切る可能性があります。 自重して対応するよう気をつけます