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土地の件です
つい最近土地(ほぼ農地)を相続したのですが、その土地の中に竹林になってしまっている土地がありその土地の脇の土地を所有している方が、「先日土地を見に行ったら竹林になってしまっていた(ずっとみにきてはいなかったようです)。今度土地を他の人に譲るのできれいにしてもらいたい。」といってきました。はっきりとは言いませんでしたが、こちらにその費用を出してもらいたがっていました。 この場合、相手側土地の竹を除去する費用はこちらが出さなければならないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
竹の所有者は土地の所有者です。つまり、質問者さんの竹が侵入して隣の土地に生えたものであっても隣の土地の所有者のものです。質問者さんが竹の除去に法的に責任を負うことはありません。
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- adobe_san
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回答No.1
相手側の竹だけなら費用は持たないで良いが 竹なので1年もしない内に同じように進入します。 除去後の進入分はご質問者様持ちですよ。 なので双方同時に撤去される方が宜しのではと思われます。
質問者
お礼
>除去後の進入分はご質問者様持ちですよ。 そうなんですか。先方とよく話し合い同時撤去の方向で話を進めたいと思います。
お礼
ありがとうございます。それを聞いて安心しました。