• 締切済み

どの様な刑に処されますか?

私には兄がいます。 手がつけられないくらい暴れる時があります。 もし兄が暴れた時に 自分自身も含め両親、子ども同然の猫達の 身の危険を著しく感じた時に 兄を刺殺等、方法はわかりませんが 命を奪ってしまった場合 私はどの様な罪に問われる のでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

正当防衛が成立する場合以外は、殺人罪に なります。 そして正当防衛が成立するかですが、 質問のように、侵害が予期された場合は、難しく なります。 まして、我が子同然といえども、猫を守る 為に人間を殺した場合、正当防衛が認められる ことはまず無いでしょう。

回答No.3

>私はどの様な罪に問われる のでしょうか? 故意に人を殺せば殺人罪に問われます。法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役。 質問者さんのケースでは、正当防衛が認められる事は滅多に無いでしょう。 なお、親族間殺人の場合、情状酌量されるとしても、10年以上の懲役を食らうでしょう。

回答No.2

兄を刺殺等なら殺人罪となるでしょう、相手が何かのはずみで転んで頭を打った、もしくは刃物を持ち出して奪い合いになって、偶然刺殺になったのなら、正当防衛も可能性として無くは無いですが、身の危険を感じたぐらいで、人を殺して良い訳も無く、一般の人は身の危険を感じれば逃げる訳ですので、殺意があったとみなされるでしょう。 特に猫は動物で人間では無いですから、貴方がいくら子供の様にと言っても、法律上は動物ですから貴方が殺人を犯しても正当防衛にはなりません。 それ以前に精神病院に連れて行ったら如何ですか?

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

「罪」判断は、弁護士等の資格を持つもの以外は断言してはいけないと聞いておりますので、個人的な考えを書きます。 > 命を奪ってしまった場合 > 私はどの様な罪に問われる のでしょうか? 原則として、「殺人の罪」に問われると考える。   http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/226.html 例外として  ・『正当防衛』が認められた場合には罪に問われない。同じく、『心身喪失』状態となっている者の行為であれば罪に問われない。    http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/107.html  ・『過剰防衛』となった場合には「過失致死の罪」になると考える。   http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/228.html 尚、家族同然とはいえ、猫に対する危害を防止するために人間(兄)を殺したのであれば、『正当防衛』にはなりません。

関連するQ&A