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バカらしい質問かもしれませんが、真剣です。
法律に疎い私に教えてください。 二人でお酒を飲んでの帰り道、相方が道ばたで寝てしまい、放っておいたら死ぬ(凍死など)おそれがあるにもかかわらず見捨てて帰った場合、遺棄罪になると聞いたことがあります。 ここからが怪しいのですが、溺れている人を見つけて何の策も講じなかった場合も罪に当たったように思います。 そこでなんですが、私は猫を飼っています。可愛くて仕方がありません。 その猫が散歩の途中、橋の上から川に落ちたとします。慌てて橋の下を覗くと、猫の他に子供が流されています。 私にとっては猫といえども家族も同然。一方子供は赤の他人です。 このとき私が猫を助けることに精一杯で、子供を助けるにはいたらず溺死させてしまった場合、罪に問われるのでしょうか? ※くれぐれも子供は赤の他人だから助けなかったわけではなく、私の優先順位としては猫だということです。
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専門家ではありませんが、 溺れた人を見たときに、何もしなかった場合罪になるとしたら、 ただぼけぇっと、あー溺れてらぁと見てただけなら該当するでしょうが、 例えば自身が助けに行かなくても、助けを呼ぶ、通報する、 などすればOKなのではないでしょうか? 現に毎年溺れた子供を助けようとして自分も流され死亡、 なんてことがあるわけで、見つけたら必ず飛び込まねばならない、 なんてことはないはずです。 まぁ子供と飼い猫、両方流されてていて、猫を助けた場合でも、 子供を抱えて岸まで泳ぎ着けないと判断した、と言えば問題なさそうな気がします。
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助ける事は自分の身を投げ泳いで助けるだけではありません。 消防や警察や近くの人を呼ぶのも救助の一つです。 話はそれますが、川に入って助けると抱きつかれ自分も溺れてしまう可能性もあります。 以前レスキューの方の話では、棒でも空のペットボトルでも捕まったり浮き輪代わりの物を放り投げて沈まないようにさせる。 その間に救助を呼ぶのが良いと言う話を聞きました。 それだけでも救助をした事になると思います。
お礼
なるほど、ペットはペットでもペットボトルが浮き輪の代わりになりますね。 これは参考になりました。 回答ありがとうございました。
罪には問われません。 遺棄には単純遺棄と保護責任者遺棄があります。 保護責任者遺棄は、文字通り保護責任者でないと罪には問われません。 単純遺棄の場合は、わざわざどこかに連れて行って置き去りにしたなどの 場合でないと罪に問われません。 たとえ猫がおぼれていなくて、ただ見ていただけでも罪には問われないということです。
お礼
これまたなんとも、どうコメントしたらいいものか(^^;) 猫だろうが子供だろうがウルトラマンだろうがという質の考え方になってしまいますね。(ウルトラマンは溺れないか…) うーん、ギブアップです。 回答ありがとうございました。
- kouiti520
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(保護責任者遺棄等) 第218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 (遺棄等致死傷) 第219条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 子供を保護する責任はないから、無罪
お礼
法律に詳しい方なのでしょうか? 法律の条文を載せて「子供を保護する責任はないから、無罪」と、無感情に(そう感じる)書いてあるところがなぜだか笑いを誘います。 でも法律なんて案外そんなものかもしれませんね。 回答ありがとうございました。
罪には問われることはなくても、 それ以上にマスコミやらご近所さんやら会社の同僚やらに 叩かれて、街にいづらくなるでしょうね。 痴漢やマリファナの犯罪などと一緒で、 罪の重さに比べて、社会から叩かれる重さが重い。 ということでいかが。
お礼
動物愛護という言葉がありますが、ペットを飼っている人にとってその愛情は肉親に向けやれるものと一緒です。 rubipapaさんとしましては、猫を助ける行為は「痴漢やマリファナの犯罪などと一緒」とお考えなのですね。 回答ありがとうございました。
- zenkiti
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法解釈の上では猫は『物』扱いですからねぇ 人間と同列って訳には行かないと思いますよ。
お礼
そうなんですよね。 ひき逃げされても器物損壊。 ん? それではあんまりだということで法改正されましたっけ? 回答ありがとうございました。
お礼
とりあえずshin-0727さんとしましては、猫優先やむを得ずという考えでもよろしいようですね。 >例えば自身が助けに行かなくても、助けを呼ぶ、通報する これが出来る余裕があればいいのですが、猫を助けたい一心で見境なく川に飛び込みそうです。 回答ありがとうございました。