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税金について教えて下さい。

昨年10月から仕事をしていますが(水商売で給料は1ヶ月40万程度です)昨年はその分の確定申告をしませんでした。 なので住民税を無職として申告しましたが今になり不安になってしまいました。 現在も同じ職場で働いてるのですが、どの様な手続きをすればよいのでしょうかm(__)m 宜しくお願い致します。

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  • hata79
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回答No.7

「年収500万程度でもし税理士を頼むとしたらおかしい事でしょうか?」 おかしくないですよ。 現状を話して「どうも、税金関係を適当にしすぎてるので、きっちりしたい」と相談すればしてくださいます。 このような話は、ひざを突き合わせて「何がどうなってるか」を確認しないとなんともできません。 例えば、昨年の収入についてですが、どこかの企業にお勤めになっていて、それとは別途昨年の10月から水商売で月40万円を受け取っているのか、全く無職無収入で平成24年10月から水商売を始められてるのかといういう「これがわからないと、回答できない」点があります。その他、現実的に「どうなってます?」と尋ねないとまともに回答することは不能です。 失礼ながら、所得区分をはっきりさせるとか、収支内訳書をつくるだとかは「そんなのわからん」レベルと推測しますので、ここは専門家に任せるのが一番だと思います。 お近くにある税理士事務所にて相談すればいいのです。 「どうも感じが悪い」と思ったらよそに行きましょう。あなたはお客ですので「こいつでは駄目だ」という権利があることをお忘れなく。 素人が訳がわからずいじくりまわしたものは、専門家も手がつけられないことがありますので(※)、初めから任せることです。 ※ かえって報酬が高くなります。 自分で髪の毛を切って、どうにもならなくなって床屋に行くのと同じことです。 申告書は最初の提出は期限後申告で済みますが、その後は修正申告とか更正の請求など、またまた区分が違ってきます。 「あーらら。申告書出してしまってあるんですか?」と依頼された税理士が困ることだってありえます。

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >まず、出勤日に給与所得なのか報酬なのかを確認します。 はい、まずはそこからです。 >確定申告が必要な場合、私が申告した事によりお店に調査が入る事はあるのでしょうか? >例えば、私が申告した給与(報酬)額が正確なのかどうかの確認など もちろん、【可能性】はあります。 前回の回答通り、「所得税」などの「国税」は、【自己申告】により決定しますので、「申告内容が正しいかどうか?」は、「税務署が調査してみないと分からない」わけです。 ですから、「すべての納税者」は「税務調査」の対象になってもおかしくありませんが、現実問題として「すべての申告」、あるいは「申告漏れ」「所得隠し」を調査することは不可能ですから、「税務調査なし」となる納税者もたくさん存在することになります。 ちなみに、「どうやって調査対象を選ぶのか?」というような、「調査の肝になる情報」は外部に漏れません。(漏れたら、「自分のところに税務調査は来ない」ということが脱税者に分かってしまいます。) 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査のお話』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-7cfe.html >>…調査選定された理由を確認することはできませんが、推測(想像って言った方がいいかも)することはできます。… 『税務署はいくらから来る?』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html >お店には税金に詳しい人はいない様な気がします。あるいは信用してもいいのかの判断を下せるかどうか不安です。 最終的な判断を下すのは、cmaaaamさんではなく、「税務署(の職員さん)」です。 「店で言われたこと」「店から渡されたもの」をもとに相談すれば簡単に結論が出ます。 >年収500万程度でもし税理士を頼むとしたらおかしい事でしょうか? 何もおかしくありません。 世の中には「数字は見るだけでも嫌」という人も多いですから、そういう人はお金がかかっても「税理士」に頼むしかありません。 ただし、「税理士」は、それでごはんを食べているので、「小口の相談は受けない」という人(事務所)もいます。 結局、「自分と相性の良い税理士を見つける」という、「医者」や「美容師」選びと同じ手間が必要になります。(藪医者や下手な美容師がいるように「頼りにならない税理士」がいるのも同じです。) もっとも、「税務署」なら、「お客様扱い」はしてくれませんが、なんといっても「無料」ですから、相談しない手はありません。 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『国税庁>税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『納税協会はどこにあるの?』 http://www.nouzeikyokai.or.jp/what/what9.html#2 以下のようなサイトを作っている税理士・事務所もあります。(たまたま見つけたサイトですから、お勧めしているわけではありません。あくまでも参考です。) 『水商売の税金・節税・税務調査と税理士』 http://ginza-tokyo.com/ >確定申告をすると住民税の申告もした事になるとの事ですが、今年、住民税について親の扶養で無職の申告をしてしまった為、確定申告すると虚偽の申告をした事に問題はないのでしょうか? 親御さんが関わってくると話は違います。 こちらのQ&Aで回答していて、「にっちもさっちもいかなくなる」のが、「親と同居しているのに、内緒で水商売を始めてしまったケース」です。 「親の扶養で無職の申告」、つまり「自分のことだけ」ならば、「自分が申告し直せば」何も問題ありませんが、 ・【親御さんが】 ・親御さん自身の税金を安くするために ・cmaaaamさんを「(税法上の)扶養親族」として(税金の)申告をしている 場合は、【親御さんが】「所得税の確定申告」の「修正申告」をしなければいけない【可能性】があります。 なぜ、「可能性」なのかといいますと、cmaaaamさん自身が、「給与所得なのか報酬なのか」すら分かっていない状況だからです。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ちなみに、「(所得税の)修正申告」自体は、「税務署」で相談して、その指示に従えば、どうということはありません。 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm あくまでも、「親御さんに水商売のことを伝えることができない」という「【税金とは無関係な】家庭内の事情」で「どうしようもなくなる」ことがあるということです。 >…親が自営業なので保険は国保ですが前の方がおっしゃる様に国民健康保険の計算などにも影響がでるのでしょうか。 「市町村国保」など「社会保険の制度」と「税金の申告」は、【間接的に】関係はありますが、【制度自体は別物】なので、【完全に頭を切り替えて】考える必要があります。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA --- まず、「市町村国保」は、「市町村に登録する住民票(いわゆる世帯)」単位で加入します。 ですから、「別居」していたり、「同居で世帯分離」している場合は、たとえ親子でも【無関係】です。 今現在は、「親御さんと同じ世帯に住民登録している」ということでしょうから、「保険料の【所得割】」は、「世帯の中で国保に加入している世帯員、それぞれの(前年の)所得」を合算して計算されます。 つまり、 cmaaaamさんが稼げば、「世帯の保険料」は増えることになります。(むしろ、「増えないと不自然」なのは直感的にご理解いただけるはずです。) 「市町村国保」の保険料は、「住民票の世帯主」が納めるのが原則ですから、cmaaaamさん自身に納付書が送られて来ることはありません。 ※「市町村国保」の「年度」は、「4月~翌3月」が一区切りですから、前年(1月~12月)の所得が影響するのは、「4月分」からです。(保険料が確定するまでは、保険料の徴収がない市町村もあります。市町村ごとに徴収のルールが違います。) 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『世帯変更届 その3』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/juugappei.html 『国民健康保険―保険料に関する基本知識』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_2.html ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。補足です。 >「所得税の確定申告を一度もしたことがない」のであれば、「自分一人でなんとかする」のは、なかなかハードルが高いです。 としましたが、「事業所得の確定申告」と訂正させていただきます。 (参考) 『事業所得と給与所得』 http://t-kuriyama.com/taxinfo/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%A8%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E6%89%80%E5%BE%97/ 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…どの様な手続きをすればよいのでしょうか… まずは、お仕事で得ている収入の「所得の種類」をはっきりさせることが必要です。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm ただし、「水商売」の業界は、 ・そもそも税金に詳しい人が(店に)誰もいない ・(脱税がバレるので)従業員に「確定申告をするな」と言ったり、「水商売は確定申告しなくてよい」と嘘を教えたりしている ことが少なくありません。 『事業所得を有する者の最近10年間の1件当たりの申告漏れ所得が高額な業種』 http://www.nta.go.jp/nagoya/kohyo/press/h23/shotoku_shohi/03.htm もちろん、cmaaaamさんの勤めているお店がそうだというわけではありません。 きちんと「税金の申告・納付」を行なっている事業主もいます。 ですから、まずは、お店の「経理担当者」に、 ・「受け取っている給料」は、「給与所得なのか?それとも報酬(事業所得)なのか?」を確認してみてください。 「経理担当者」がいなければ「店長」、「店長」でも分からなければ「税務処理を任せている税理士さん」に聞いてもらいましょう。 「給与所得」の場合は、【給与所得の源泉徴収票】を店から交付してもらえます。(「法定調書」というもので、給料明細と違い、名称や様式は統一されています。) 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 本来は、「給与所得ならば」、請求されなくても、【必ず交付しなければならない】ことになっているのですが、「請求されないと交付しない」という事業主も多いのが現状です。 なお、「水商売」の場合は、(きちんと雇用契約を結んで)「給与所得」として支給していることは少ないので、「報酬(事業所得)」になる場合が多いです。 また、前述のように「そもそも、税金など経理関係はデタラメ」という場合も少なくありません。 『源泉徴収票不交付の届出書』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html --- ということで、「店で聞いてすぐに『給与所得かどうか』が分かった」という場合は、明細など【店から渡されたものすべて】を持参して、「税務署」で「確定申告が必要かどうか?」を確認されると良いです。(もちろん、補足いただければ、「分かる範囲で」回答させていただきます。) ※正直、「所得税の確定申告を一度もしたことがない」のであれば、「自分一人でなんとかする」のは、なかなかハードルが高いです。 ※申告の必要があれば「申告の仕方」も教えてもらえます。 ※また、「所得税の確定申告」をすると、「住民税の申告【も】した(申告し直した)」ことになりますので、市町村へ届け出る必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- なお、「そもそも税金に詳しい人が(店に)誰もいない」場合は、やむを得ませんので、「事実をありのままに話して」「税務署」の指示を仰いで下さい。 cmaaaamさん自身には、(店の経理処理に関して)何も責任はありませんので、心配ありません。 ※ちなみに、「店がいい加減なら、自分もいい加減でもどうせバレない」と考えて申告しない人も多いのが「水商売の業界」の実情です。 しかし、この場で「所得隠し」を指南するわけにはいきませんので、「そのような状況になった場合」は、ご自身でご判断ください。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、【納税者が自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >>…納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない… ******* (参考) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※2/16~3/15は非常に混雑します。 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『国税庁>税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『納税協会はどこにあるの?』 http://www.nouzeikyokai.or.jp/what/what9.html#2 ※不明な点はお知らせください。

cmaaaam
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございますm(__)m まず、出勤日に給与所得なのか報酬なのかを確認します。 確定申告が必要な場合、私が申告した事によりお店に調査が入る事はあるのでしょうか? 例えば、私が申告した給与(報酬)額が正確なのかどうかの確認など お店には税金に詳しい人はいない様な気がします。あるいは信用してもいいのかの判断を下せるかどうか不安です。 年収500万程度でもし税理士を頼むとしたらおかしい事でしょうか? 確定申告をすると住民税の申告もした事になるとの事ですが、今年、住民税について親の扶養で無職の申告をしてしまった為、確定申告すると虚偽の申告をした事に問題はないのでしょうか? また、親が自営業なので保険は国保ですが前の方がおっしゃる様に国民健康保険の計算などにも影響がでるのでしょうか。 自分でも調べてみましたが中々理解できず力を貸して下さい。 宜しくお願いします。

  • hirama_24
  • ベストアンサー率18% (448/2473)
回答No.3

>連動して住民税が計算されるとの事ですが無職で申告していた事でどの様な問題が起きてしまうのでしょうか… 特に罰はありません。だから問題は有りません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>昨年はその分の確定申告をしませんでした… >どの様な手続きをすればよいのでしょうか… 24年分の確定申告書 (期限後申告) を税務署に提出すれば良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >なので住民税を無職として申告しましたが… 確定申告をすれば、連動して住民税が計算されます。 >水商売で給料は1ヶ月40万程度です… 給料とお書きですが、源泉徴収票はもらっていますか。 公的書類は何ももらっていないか、もらったのが「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf である場合は、税法上の給与ではなく「事業所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm です。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/02.pdf での申告となります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

cmaaaam
質問者

補足

ありがとうございますm(__)m 24年度分の確定申告書(期限後申告)をすれば良いのでしょうか。 連動して住民税が計算されるとの事ですが無職で申告していた事でどの様な問題が起きてしまうのでしょうか… 給料と書きましたが給料明細のみで源泉徴収票を貰っていないので、事業所得になるのですね!! 経費ですが家計簿をつけていたので仕事にかかった費用総額はわかりますが、内訳がわからないのですが大丈夫でしょうか。 宜しくお願いしますm(__)m

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

所得税では『無申告』、住民税では『虚偽の申告』という状態です。 所得税は国税であり、住所地を管轄する税務署が相手となります。 住民税は地方税であり、住所地を管轄する市役所などが相手となります。 似たような制度であっても、計算方法から申告義務から異なると思うことです。 >昨年10月から仕事をしていますが(水商売で給料は1ヶ月40万程度です)昨年はその分の確定申告を >しませんでした。 本当に給料ですか?年末調整を年間通しての収入により受けていれば、申告の義務はないかもしれません。年末調整を受けておらず、給与天引きで所得税を納めているようであれば、申告により還付が受けられる権利を求めていないだけで、申告は義務でないかもしれません。 しかし、給料ではなく、報酬などでもらっている場合には個人事業主と同様の申告が必要な場合もあることでしょう。 >なので住民税を無職として申告しましたが今になり不安になってしまいました。 所得税の申告をしていないから『無職』という考え方がおかしいです。 所得税の申告義務がなくても、住民税の申告義務がある場合もあります。実際に収入があるにもかかわらず『無職』としているわけですので、嘘の記載をした申告ということでしょうね。 所得税の申告を行うと、税務署から住所地役所へ申告内容の通知等をされることとなります。ですので、所得税の申告について税務署で相談されることですね。税務署へ行くことが難しいなどということであれば、税理士へ依頼されることですね。 最後になりますが、住民税の申告(所得税連動を含む)で嘘をつくということは、国民健康保険料の計算などにも影響を及ぼすこととなります。したがって、所得税としての税務署、住民税としての市役所等の税務課などのほかに健康保険料の窓口などでの罰則を受ける可能性もあるかもしれません。社会保険の扶養として家族などに扶養されているような場合には、それだけの収入があれば扶養から外れるべきことを放置することで、家族が勤務先で処罰等をされる可能性もあります。報告届出の義務があるでしょうからね。

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