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憎き夫に大切な息子たちを奪われました。
今、離婚裁判中です。 私が夫に虐待をしたという理由で訴状が届きました。 夫が寝ている間に、鈍器で2度叩かれて怪我をしたと嘘の証言と偽りの診断書が証拠として提出されています。息子は夫の身を案じて夫と家を出たと弁護士から説明されましたが、夫は財産があり裕福なので、お金で息子たちを引きとめているに違いありません。息子たちは大学の4年と2年の遊びたい盛りです。このままでは裁判に負けてしまいます。裁判に勝ち目はあるでしょうか。 夫は嘘の訴状と他で怪我をした偽りの診断書を使って離婚裁判をしています。私を悪者にして財産分与等をしないつもりが明白です。 これは刑事告訴ができませんか。ご意見を聞かせてください。 よろしくお願いします。
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- marb127
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補足についての回答です。 勿論こちらに証拠の詳細が記載出来ないのは理解出来ます。 なので、質問者さんがおっしゃる通り確たる証拠だという過程でお話しさせて頂きます。 裁判中(調停中)に嘘をつき、それが明らかになれば偽証罪となります。 偽証を適用するか否かは裁判長の判断ですので、これは何とも言えません。 質問者さんが、”やっていない”証拠を提示したとして、 夫側が見間違いだった、そう思ったが気のせいだったかも知れないなどと言い訳をした場合、 やっていない事を明らかにする事は可能ですが、嘘をついて偽証したという判断にはならないからです。 という風に、偽証罪はなかなか適用できないのが現状です。 裁判中に警察に行かれても、裁判で争ってくれと言われます。(所謂、担当や管轄違いの問題) 簡単に言いますと、 (1)裁判で嘘をつく⇒偽証罪 (2)警察に嘘の被害を届け出る⇒虚偽告訴罪 となり、裁判で嘘をついた事を裁くのは裁判所であり、警察ではないのです。 裁判所で偽証罪を適用するのも判断が難しく、なかなか適用されません。 ですので裁判所で、夫の嘘を暴く⇒夫側は証拠にケチが付けられなければ、勘違いなど言い訳をする ⇒夫側は争点(論点)を変えて離婚したい理由を挙げてくるでしょう。 以上の理由により、裁判官による偽証罪の適用は難しいです。 そして警察に刑事告訴についてですが、前に記述した通り一般人が行っても、 なかなか受理してくれません。理由として、不備が挙げられます。 警察は民事不介入ですから、嘘をつかれたという理由では取り合ってもらえないでしょう。 なので、質問者さんの許せない気持ちは、とても理解できるのですが 納得できないでしょうが、できない可能性が大です。 (勿論、出来るかどうかは別にして、こうしたいという意思は弁護士にお伝え下さい。) 今までに付かれた嘘の内容や、嫌な思いをさせられた内容などをノートにまとめて提出するなど 夫の心証を悪くする事は出来ます。こちらも弁護士に相談の上、行ってください。 質問者さんが出来る復讐といえば、民事裁判にて名誉棄損で提訴する事くらいです… 名誉棄損も、夫が複数人に妻に暴力を振るわれているなどと ふれ回っていれば可能ですが、誰に言っているわけでない場合は名誉棄損になりません。。 長くなりましたが、法の抜け穴と言いますか、罪名はあるものの、それを防ぐ為にあるようなものも 多くあり、言い訳などで逃げ切れるものも多いです。 なので、実際に裁判をしてみると、思ったようにいかないのです。 腹立たしく、許せない気持ちも理解できますが、唯一の復讐として夫の財産をより多く取りましょう。 お金に汚い人は、お金を取られる事が一番の痛手ですので(笑) そして、そのお金を足しにしてご自身がより良い生活ができて笑って暮らせるようにされてはいかがでしょうか。 完璧な復讐は出来ないにしても、離婚後にまで夫の嘘に縛られて、ご自身の人生を楽しく生きられない方が私は理不尽だと思います。 何もそんな嘘つきな人の意見に煩わされる事はありません。 裁判中の事は弁護士に委ねて、裁判後のご自身の人生を大事に考えられた方が宜しいかと思います。 やはり裁判は争いの場ですから、両者が納得する事は、ほぼあり得ません。 以上、納得のいかない内容でしょうが、現実問題として回答させて頂きました。 頑張って下さいね。
- marb127
- ベストアンサー率69% (16/23)
初めまして。 文章から詳細は分からないので、推測になりますが少しでもお力になれれば幸いです。 離婚裁判中との事ですが、離婚調停中で家庭裁判所より訴状が届いたという解釈で宜しいですか? 要点 ・夫の嘘の証言について 夫曰く、鈍器を妻が使用し、暴力を振るった ⇒では、なぜ夫は暴力を振るわれ病院に行ったにも関わらず、警察に被害届を出さなかったのか? 普通、鈍器で殴打すると言う事は手で叩くのとは違い、凶器を使用している訳ですから 被害届を出さない理由は何でしょう 本当に殴打されたのであれば、夫が警察に被害届なり刑事告訴する方が調停で離婚を争うよりも 自身が有利になり、速やかに事が運びますよね なら、何故出さないか?考えられる理由は幾つかありますが、悪く取れば警察に虚偽の被害届を 出したりしたら、当然、虚偽告訴罪になります。 ・嘘の診断書について ⇒医師の発行する診断書は、状態、名などを書いているだけですので 嘘の診断書とは言えません。診断書には誰がやったか書いていませんので。 正直、本人が言っているだけだと、目撃者や明らかな証拠が無い限り誰の仕業か証明は難しいです。 警察に被害を届け出ていないので。 ここで重要なのは、一緒に住まれていた息子さんが証言しないか、です。 息子さんが母がやったなんて言ったら、信ぴょう性が高まってしまいますから。 息子さんも二十歳を超えていますので、大人の意見として参考にされます。 相手方がお金持ちであろうが、日本は法治国家であり判断するのは裁判長ですから。 裁判で嘘をつけば、※偽証罪に問われます。 ※ただ、残念ながら罪名はあるものの、その証明は難しいです。確たる証拠が無い限り不可能に近いです。 勘違いだと言われれば、極端なお話、嘘だと証明できないからです。 今の段階で警察に相談に行かれても、裁判所で偽証していると言ってくれと言われると思います。 が、不安であれば一度相談に行かれても良いでしょう。 因みに刑事告訴は、一般人が行っても、なかなか受理してくれません、被害届に回されるという現状があります。 どちらにせよ、必要になりますから弁護士に相談する事をお勧め致します。 家庭裁判所では家事相談を設けており、裁判所調査官や書記官などが相談を聞いてくれ、 アドバイスもくれます。(但し立場上、法的なアドバイスは出来ません。) 相談に行かれると、無料相談の家庭問題に詳しい弁護士が集まっている機関 を案内してくれると思われますので、一度相談に行かれてみては如何でしょうか? 夫が妻に暴力を振るわれたという”理由”で離婚を申し出ているのであり、 誰にやられたか分からない診断書で証明は難しく証拠とは言い難いです。 逆に、質問者さんが夫の偽証を暴きたくても、さっき申し上げた通り、証拠なりがないと証明は難しいです。 偽証している事を証明したい、そのお気持ちはお察しいたしますが、確たる証拠が無い限り、不可能に近いかと。 ただ言えるのは、夫が妻の暴力なり虐待なり証明できないのであれば 財産分与の際にも、それは加味されないという事です。 やっていないのならば診断書に怯える必要はありません。 まずは家裁に家事相談し、弁護士を選任され、偽証であることはハッキリ言いましょう。 結果スッキリしない事もあるでしょうが、ご自身が最終的に損をしないように、 財産分与もしてもらえるように、準備される事をお勧め致します。当然の権利ですから。 長くなりましたが、頑張って下さいね。
お礼
ご丁寧にご回答を頂き、涙がでました。 おかげで、大変勇気づけられました。 引き続き、すみませんが、 ご意見をなにとぞよろしくお願い致します。
補足
ご丁寧に回答を頂きありがとうございます。実は私が鈍器で怪我を負わしていないという証拠があるのです。ここでは言えませんが、この証拠によって、もし裁判所が夫の言い分は偽証であると判決を下したときは、夫を刑事告訴したいのです。私を陥れて、息子たちも奪われました。夫を許す訳にはいきません。刑事告訴は可能でしょうか。すみませんが、ご意見をよろしくお願いします。
お礼
実は離婚裁判が近いのでその準備等に追われていました。 お礼が遅れて申し訳ありませんでした。家庭裁判所での家事相談をしてみたいと思います。夫の嘘を暴いたところで、偽証罪は難しいのですね。がっかりしました。このままだと、もう永遠に息子たちとの生活はとりもどせない。ということですか。 辛すぎます。ご回答みにしみました。ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。