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主人と別居中の健康保の削除申請 書類ミス
- 女性が主人と別居し、子供と生活しています。離婚前提の別居のため、社会保険に加入しました。
- 子供も健康保険に加入したいため、主人に健康保険の削除申請を頼みましたが、手続きが遅れています。
- 書類には離婚が理由として記載されており、実際には離婚はまだ成立していません。不安な状況です。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…子供の保険証がもうひと月も手元にない状態ですぐにでも欲しい… 保険証が手元になくても、「無保険」になることはありませんので心配ありません。 ・「MOYASHI7さんの加入する健康保険」の保険者(保険の運営者)が ・「ご主人の加入する健康保険の資格削除日」まで、【遡及して】、「被扶養者認定」をしてくれるならば 後日、「療養費」の請求ができます。 『療養費とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html ※「どの程度の期間遡及してもらえるか?」は保険者によって違います。 「協会けんぽ」の場合は、【要件さえ満たせば】、遡及認定します。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>4.留意事項 >>(5)被扶養者になった日が、事業主への提出日より60日以上遡及する場合は、被扶養者の氏名、生年月日、続柄、被扶養者になった日、収入要件確認のための書類など、事実を確認できる書類を添付してください。 --- 【仮に】、「削除日」と「認定日」に空白期間ができた場合の「療養費」の請求先は、「(住民票のある)市町村」になります。 ただし、市町村に療養費の請求ができるのは、原則、「14日以内の届出があった場合」、あるいは、「市町村がやむを得ない事情と認めた場合」に限られますので、「空白ができそうならば」、念のため市町村にも事情を伝えておいたほうが良いです。 (備考) 「職域の健康保険」の資格を喪失して、次に「職域の健康保険」の資格を取得するまでに空白期間ができる場合は、【必ず】、「市町村国保」の「被保険者」になることが法律で定められています。(国民皆保険制度) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (大阪市の場合)『国民健康保険の届出は14日以内に』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000161811.html >>会社などの健康保険をやめたとき(本人・扶養家族) >>14日以内に国民健康保険に加入する届出をしてください。 >>届出が遅れた場合は、…届出日前の医療費は全額自己負担になります。 『国民皆保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA --- 本来は、 ・「ご主人の加入する健康保険の被扶養者資格の削除の基準と手続き、および必要書類」と ・「MOYASHI7さんの加入する健康保険の被扶養者資格の認定基準と手続き、および必要書類」 を【事前に】確認しておくべきでしたが、現状できることは、「休日明けを待って」速やかに「保険者の相談窓口、あるいは、会社の担当部署・担当者に確認する」ということです。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:扶養申請に必要な書類』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_2.html ******* (参考情報) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』 http://ameblo.jp/associe-sr/entry-11082264598.html --- ※ご存知かとは思いますが、「税法上の届け出」は、「社会保険の届出」とは【まったく別に】行います。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『No.1170 寡婦控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※2/16~3/15は非常に混雑します。 --- 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
Q_A333 様 とても丁寧なご回答ありがとうございました。 どのようなことがあれ、保険には入ることができるのですね。 知識が乏しい上に、主人の不手際に腹が立ってしまいどうしたらいいのか、悩んでおりました。子どもも負傷していったん10割を負担して通院しているため、余計に不安が… やはり、連休明けに確認が必要ですね。国保にも問い合わせしてみます。 ありがとうございました。