- ベストアンサー
占拠された木、納屋撤去の交渉について
義母が駐車場を営んでいます、その隅に、30年来、直径20cmくらいの木、プランター、納屋を置いた(義父:死亡)の知人がいます。この駐車場の売却にあたり不動産屋は「この木々、納屋を撤去する事が条件」と言われ近々この知人(老婆)に言いに行くのですがどの様な交渉をすればよいでしょうか。 撤去費用などはどうするか、また撤去といってもこの木の場合、根をはっている為大掛かりな工事になると思えば困ってしまいます。公式文書も無く「貸して」「どうぞ」で始まったらしく30年で所有権など権利が発生するのかどうか教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です。 他で質問をされているようなのでここで補足しておきます。 時効取得20年は悪意の場合の時効取得であって、悪意とは他人の所有不動産であることを知った上で自分の物として占有した場合に適用されます。 これが動産ならば泥棒です。 ですから、借りていると言う状態で占有している限りは時効取得にはならないのです。 それと、使用貸借契約を解除した場合の原状復帰義務は借り主側にありますので、貸し主(あなた側)はなんら負担する義務はありません。 これが賃貸借契約と大きく違うところです。
その他の回答 (3)
- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
法律なんて関係ないですよ。30年も好意で場所を貸していた場所代を、 あなたの代になったからと撤去代を負担しろと言えますか。 相手は年金暮らしの老婆の方ではありませんか。年金で細々と生活をされ ている方に対して、僕だったらそんな事は口に出して言えませんね。 他界された義父さんの御好意はどうなるのでしょう。だから折半で御願が 出来ないかを話し合って欲しいと書いたまでです。 僕に対してのお怒りはごもっともです。詳しい事情も知らない物が余計な 事を言ってはいけませんね。失礼しました。
- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
駐車場を売却するのは質問者さん側の都合ですから、納屋の撤去費用は 質問者さん側で負担する事になるでしょうね。 あくまで他界された義父さんが好意で納屋の場所を貸されたと思います ので、納屋の所有者の方に事情を詳しく説明して、納屋の中に入ってい る必要な物だけを持ち帰って貰えないかと相談されるしかありません。 樹木は誰が植えられたのでしょうか。納屋の所有者の方が植えられたの なら、やはり納屋の所有者の方の許可は必要です。口約束で貸されたと しても、樹木の所有者は質問者さんではありませんので、勝手に伐採を したり撤去する事は出来ません。 交渉は質問者さんでは出来ません。あくまで駐車場の所有者である義母 さんが交渉する必要があり、質問者さんは義母さんの立会人として交渉 に臨むしかありません。 樹木の種類にもよりますが、幹の径が20cmであれば相当に根は張って います。手掘りでは無理ですからチェーンソーによる伐採と、重機によ る根の掘り起こしが必要でしょう。 ただ納屋の所有者が撤去を了承されれば、納屋は重機で壊す事になりま すので、納屋と樹木の撤去は同時に行えるので、費用は別々に支払う必 要はありません。 全額負担して貰うのは無理でしょう。出来れば折半になるように交渉を されてはどうでしょうか。
お礼
早速の回答ありがとうございます、しかし義父が全くの好意で貸した物を(全く無償で)撤去費用はこちらがといわれても困ってしまいます(それが法律と思いますが)ただ貴殿の回答を参考にできるだけ有利に話し合いたいと思います、ありがとうございました。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
あくまでも土地の貸借ですので時効取得(20年)は成立しません(所有の意志がないため)。 で、本件は文書が無いとしても、現実に賃料の授受がないので土地使用貸借契約(無料での貸借)と考えられますので、契約解除(立ち退き請求)は無条件で主張できます。 当然ながらそれに必要な費用もまた借り主が負担しなければなりません。 と、ここまでは法律論ですが、現実に立ち退いてもらえない場合は法的手続によって強制執行によるしかなく、立ち退きに要した費用も相手方に請求できるものの財産があるかどうかです。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます、今後の参考にさせていただきます。
補足
相手は年金暮らしの老婆かもしれませんが、元医師の奥様で大金持ちのセレブの方です・・・当方が貧しい・・