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相続したいが権利書紛失
祖母が先日亡くなり、祖母名義の土地・建物の相続の手続きを始めようとしていますが 権利書がありません。紛失してしまいました。 ネットにて平成17年に法改正にて、再発行は不可とわかりました。 その後どのようにすれば相続の手続きが出来ますか? 費用はどのぐらいかかりますか? 尚、法定相続人は祖母の子4人と、私の父が亡くなっているので 私と姉が代襲相続人です。しかし姉以外は放棄し 姉に土地・建物を全て相続する予定で、相続後に売却予定です。 書き足りない事があれば、補足やお礼欄に書かせていただきます。 どうぞ宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
相続関係を示す戸籍謄本全部,他の相続人が放棄したことを示す放棄の申述受理証明,お祖母さんの最後の住所を示す住民票の除票,お姉さんの現在の住民票,土地建物の固定資産評価証明があれば,相続を原因とする登記手続ができるはずです。 費用は,司法書士に一切お任せして全部で10万円程度でしょう。
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- koala60
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権利書は覚書のようなもので、持ち主が死んだらもう意味のないものになります。うちも相続のとき「ないんですけど」と書士さんにいったら、「いらないよー」って言われちゃいました。土地の場所がわかれば登記簿で調べてくれますから。 ただ細かい決まりごとがわかりにくく、(昔の登記はいい加減というか、隣との境があいまいだったり、市道との兼ね合いがわかりにくかったりします)登記しなおすときに計測しなおし(土地の大きさを測りなおす)ことをする必要があるかもしれません。 司法書士さんにお願いして聞いてみましょう。
お礼
>持ち主が死んだらもう意味のないものになります。 と聞いてとても安心しています。ご回答ありがとうございます。 【この場をお借りして・・・】 皆様、本当にありがとうございました。こんな私達の為に時間を割いて下さった事に感謝致します。 初めての事で一家でオロオロしてましたが、皆様のアドバイスがとても 参考になり、落ち着きました。 皆様のご回答を早速、家族に伝えたいと思います! これにて締め切らせて頂きます。ありがとうございました。
- heartpapa
- ベストアンサー率62% (117/188)
こちらから、祖母の土地・建物の所在地に近い法務局を探し、その法務局のページを見て、電話またはメールにてご相談なされれば、丁寧に?教えていただけます。 質問者さんのお近くの法務局でももちろんかまいませんが、場合によっては多少二度手間となることがあるかもしれません。 ※電話の場合は、「不動産登記に関するお問い合わせ」になります。メールでのご質問の場合、件名を「不動産登記に関するお問い合わせ」にし、本文はこの質問文のままでよいと思います。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyoku_index.html
お礼
なんと!こんな方法があったのですね。 法務局のHPで問い合わせが出来るなんて初めて知りました。感激です! 皆様のご回答がとても的確で助かってますが、正直申しますと親族間で モメそうですので、モメた際に「法務局から聞いた事です!」 と言い返せるように、念には念を入れて質問してみようと思います。 ご回答ありがとうございます。
- blacklabel
- ベストアンサー率12% (124/1033)
権利書など必要ありません。 登記されている内容を変更するだけですから、届けを出して名義を変えるだけです。 相続登記など書類作成などは、司法書士が行いますから相談すれば良いでしょう。 正確な物件の所在地など判ると良いので、固定資産税の通知書が残っていると思いますので、それを見せれば良いでしょう。
お礼
必要ないと聞いて安心しました。 半狂乱になって(冗談ですが)探している姉に早速伝えます。 ご回答ありがとうございます。
- ZQN
- ベストアンサー率42% (8/19)
ウチも権利書が見つからず、司法書士さんに相談したところ問題ないとお返事いただきました。 権利書があるにこしたことはありませんが、法務省には記録が残っている訳ですから、 それをもって手続きするのではないでしょうか?
お礼
問題ないと聞いて、とても安心しました。 ご回答ありがとうございます。
お礼
的確なご回答ありがとうございます。 とても助かりました。