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未婚出産 未成年同士 父親 親権
こんばんは タイトル通り私(父)は未成年同士で子を作り出産いたしました。 子を作ったのは今回が2回目です。 一回目は私が働けず金銭的にダメだったので彼女の意見を差し押さえ諦めさせおろさせてしまいました。 そして2回目は私も働いていたので産んでもらいました。 ですがお互い未成年の為、籍は入れれず未婚での出産になりました。(認知はしています) 今はまだ乳飲み子です。そして私の家で私の家族と彼女で住ませてもらっています。私の家も貧乏です。彼女の方はどちらかと裕福です。 ここからが本題なのですが 私はパートとバイトを掛け持ちし13時間働いています。 それでも収入は月15くらいしかいきません。 私は籍を入れれるまで貯金をし何事も削っていきたいと考えております。 ですが彼女は裕福育ちなので欲しい物は我慢できない、お財布にお札が入ってないと嫌だ 友達とご飯に行くからお金ちょうだいなどとおっしゃります。 そして家事も全くやりません。 彼女は産む前に何事も我慢していけると私と両親に約束しました。 このような状態で私に親権が譲られるのはどのような場合 又はこれからどのようにしていけばいいのでしょうか? 長々と失礼致しました。
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- saregama
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>お互い未成年の為、籍は入れれず未婚での出産になりました。(認知はしています) 婚姻届を出せない理由にはなりません。未成年でも親の承諾があれば結婚できます。それとも彼女の親が父母共に反対しているのですか?片親だけの署名でも婚姻届は出せますけど? >今はまだ乳飲み子です。 >私は籍を入れれるまで貯金をし何事も削っていきたいと考えております。 だから収入が低いことや貯金がないことが婚姻届を出せない理由にはなりません。 >彼女は裕福育ちなので欲しい物は我慢できない、お財布にお札が入ってないと嫌だ 友達とご飯に行くからお金ちょうだいなどとおっしゃります。 常識的な金額なら当然の要求です。彼女は育児をしていて収入がないのですから。 >そして家事も全くやりません。 まだ乳児ならばそれも致し方ないと言えるでしょう。 特にあなたの実家に同居していて他に家事をする人がいるなら、 育児に疲れている彼女に無理に家事を強いることなどできません。 親と同居していない場合は育児中の家事なんて誰もが手抜きして育児を優先させているのです。でも同居の場合は育児の合間に少し家事をやっても、あなたの母からダメ出しを受けるに決まってるのですから、やる気なんて起きませんよ。 >彼女は産む前に何事も我慢していけると私と両親に約束しました。 それにも限度があります。 >このような状態で私に親権が譲られるのはどのような場合 婚姻届を出した場合のみです。婚姻すれば子は嫡出子の身分を獲得するので、共同親権になります。 でも未婚の子のままなら母のみに親権があります。あなたが家庭裁判所へ親権変更を申し立てて母が同意すれば譲られますが、それは母が子供を捨てることと同じことで、同意する母なんてこの世には存在しません。もし同意したとすればそれはもはや「母」とは呼べません。 >又はこれからどのようにしていけばいいのでしょうか? さっさと婚姻届出せよ。
- JqqF
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あなたが、彼女の非を理由に子供の親権を取るのは、まず無理です。彼女に非が無いからです。 欲しいものがある。財布の中にお札が必要。友人との食事代。これらは乳飲み子を抱える母子に対し父親が用意する当然のものでしょう。あなたの給料を彼女に渡していないのですか?しかも、子供がいるのに、その月収入で貯金とは非現実的です。貯金をしたいという綺麗事は実生活を放棄する理由にはなりません。あなたに父親になる覚悟、夫になる覚悟が無いから彼女の要求が度し難いものに見えるんです。初めての出産と育児にてんやわんやの相手に求めたいものが、家事ですか。あなたは子供過ぎますよ。 考えを改めないと、いずれは彼女から捨てられます。先の話しでは無さそうです。これが、現実ですよ。