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未成年かつ未婚の子の親権を巡る問題とは?
- 未成年かつ未婚の子の親権を巡る問題で、弟と彼女の間には子供がおり、彼女の浮気や夜遊びの問題が浮上しています。
- 彼女は家事や子育てをせず、弟の母が子供の面倒を見ていますが、彼女が夜遊びをして帰ることもあります。
- 現在、彼女が子供を連れて出て行き、弟の親権をめぐる問題が起きています。弟の家庭環境の安定や子供の幸せを考え、親権を取得したいと思っています。また、子供の保険証や戸籍の問題も解決したいとのことです。
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前段のいきさつは怒りなどで詳しく書いてますが、肝心の法の部分になると内縁の戸籍とかありもしない物が出てきたりしてますので、ここで法的な説明をしていっても母親の様に感情的な部分が入ってゼロになりうる可能性がありますので、弁護士への相談をお勧めします。 弟が認知・・・・とありますので結婚はしていないとした場合、嫡出でない子(非嫡出子)の親権者は、母となります(民法819条3項)。非嫡出子の場合には、事実上の父親がいたとしても、法律上の父親がいないためです。 事実上の父親が認知をすることで、当然にその子の親権者となれるのかといいますと、そうとはなりません。また、婚姻をしていませんので、共同親権ともなりません。 民法では、父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父がこれを行うと規定しています(民法819条4項)。 じゃ、方法が無いのかとなりますので、弁護士に詳しく相談になります。 これからの交渉は、お父さんに出るようにさせてください。母親では100%無理です。 母親が出ると全部壊れます。売り言葉に買い言葉でややこしくしているように思われます。 100%責任が17歳の息子にあることを母親は忘れています。息子が遣って出来たのです。 イライラして怒るのは理解できますが相手は16歳の子供です。母親以前にまだ子供なのです。
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- komat1komz
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>内縁のような形で戸籍に入っていた彼女と子供の名前が抜け、彼女の父親の戸籍に移動して >いたらしく、弟の子は完全に彼女の戸籍に入りました。 という部分が、よくわかりませんが、戸籍に入っていたということは内縁ではなく、結婚していたということと理解します。 そのうえで、戸籍が彼女側になっているということは、弟さんが親権者を彼女にすることで合意のうえ離婚したものと思われます。 そうなれば、一旦、親権者を定めたものを覆すのは容易ではありません。彼女側で養育するのに不適切であるとか、虐待等の事実を証明しなければ、親権を取り返すのは困難であると思います。
補足
回答ありがとうございます。 私も詳しく書きたいのはやまやまですが 結婚もしていないのにどうやって住所がうちになっていたのか そこはわかりません。 私は市役所に同伴したり詳細を聞いておりませんし、 母には相談せずここに書いているので。 戸籍ではなく住所がうちになっていたのを元に戻した・・ という事なのか私では定かではないです。 母が動こうとしないので、皆さんから知恵を 拝借しようと書き込ませていただいた次第です。 ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 ですが、100%こちらが悪いというのは納得できません。 双方が同意の上でできた子供です。 女にも責任があります。 私は女ですが、女の立場でもそう思えます。 ありがとうございました。