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未婚の父親 慰謝料?

現在進行形の問題です。 解る範囲で構いませんので教えていただければと思います。 付き合って2年半の彼から騙され続けていました。 同居しているが付き合っている訳ではない、おのおのが自分の事をする女性がおり、体の関係も時々はあったと。 うそ臭い話だけど、最初は遊びに来ているだけだったけど、だんだん居る時間が長くなり、私物が増え、そのうち帰らなくなり同居にいたったそうです。 私のほうはまったく彼女の存在は知りませんでしたが、彼女の方は私の存在は知っていたようです。 同居するようになって3年くらいだと聞いています。 その彼女が妊娠し、彼は結婚する意思も父親になる気もないとおろしてくれるように頼んだそうですが、彼女はせっかく授かった命を殺したり出来ない。 と頑として中絶は嫌がったそうです。 彼女は現在妊娠7ヶ月、依然彼の家(彼所有のマンション)に居候しており、出て行く気配はないそう。 でも日々彼を罵倒するような発言を続けており、ついには自分には育てられないから、出産後は彼に子供を引き取るよう言い出したそうです。 そして、彼女は3年後に心の広い旦那さんと結婚し、そのときに子供は迎えに行くから、それを今すぐ誓約書に書けと言っているそうです。 3年後に迎えに行くからには、時々は会ってないといけないので時々は逢わせるよう約束もしようとしているようです。 彼は『自分が腹痛めて産んだ子をその手に抱いて、手放したりできるのか?それにこんな俺でさえ3年もその子と過ごせば情も出て、そのとき手放せる約束なんかは出来ない』 と何度も言ったそうですが、聞く耳もたないようです。 彼も腹をくくり、子供を自分が引き取って育てる覚悟を決めたようで、私に告白するにいたったようです。 はっきり言って、吐き気がするほど忌々しいです。彼も彼女も。 私は過去、付き合った(結婚したときを含め)男性に、もれなく裏切られてきました。その話は彼にもしており、その私を私が一番哀しむだろう裏切り方をしてくれ、良い度胸していると思います。 今私は30歳です。20歳からの10年間で結婚、離婚をし、未婚で出産もし、数々の修羅場を通ってきて、もうこれ以上何か行動を起こす気力はないし、 自分の人生にもまったく期待していません。でも、その産まれてくる子供の数奇な運命を思うと同じ子を持つ親として、とても心が痛みます。 授かった命を殺すことは出来ないと中絶を拒んでおきながら、いざ中絶できない時期まで来て、やっぱり育てられないからと子供を産み捨て、人に押し付ける。 まったく矛盾も良いとこです。彼女の魂胆は見え見えです。 私は2人子供を育てています。子供を育てる大変さはイヤと言うほど解っています。 男一人で出来ることでは到底ないし、彼の考えは限りなく甘いです。 私は裏切られるたびにいつも『いったい私が何をしたのか??』といつも思ってきました。だけど、今回の事が起こり、当然ショックでしたが、正直笑いが出ました。 私は何もしなくても、裏切られる人間なのだとも悟りました。 世の中はとても非常で理不尽です。誰かのために誰かが我慢をし、犠牲にならなければなりません。 でもその対象が、子供であってはならないと心から思います。 私は『二度と人を信じるな』という自分への戒めのために、一番信用出来ない人間と生きていこうと決めました。 もうすべてが崩れ去った状態ですから、これ以上崩れるものは何もありませんし、この女は何をやっても許してくれる、と裏切られ続けることも覚悟のうえです。 その女が産み捨てた子を、一緒に育てようと話を持ちかけたところ、承諾を得ました。 私の決断については非難もあろうかと思いますが、敢えて触れないでください。 この状況で、私が出てくると、彼は何らかの慰謝料を彼女に支払う必要があるでしょうか? もしそうならば、それはいったい何に対する慰謝料? 子供を産み捨ててしまうような女でも、元の親権者として面接権は発生しますか? すべては彼からの情報なので鵜呑みには出来ませんし、折を見て彼女本人からも話を聞こうと思っていますが、現段階での見解をお願いいたします。

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回答No.2

○ 慰謝料のこと 慰謝料が発生するためには、婚姻関係や内縁関係を破壊したという事実が必要になります。つまり、婚姻や内縁関係に至らない異性間の交際を法律は保護していないと考えてよいと思います。ここで、法律上の「内縁関係」というのは、婚姻届こそ出していないけれど、普通の夫婦と変わらないような男女の協力による生活関係-くらいの意味になります(最高裁判所・昭和33年4月11日判決)。 それで、ご質問の場合がどうなるか。 質問者さまのお相手の男性と向こうの彼女のとの関係が「婚姻関係=結婚関係」だったということはなさそうですから、それでは、これが「内縁関係」だったかどうか。そして、質問者さまが、その内縁関係のあることを知って、お相手の男性との関係を結んだり、そのような関係を続けたりしたかどうか。 ご質問を拝見すると、当初、質問者さまは、お相手の男性と向こうの彼女との関係はご存知なかったようですから、その存在をお知りになって関係を続けている-続けようとしている今、お相手の男性と向こうの彼女との関係が、法律上の「内縁関係」といえるかどうかが、向こうの彼女に慰謝料請求権が出るかどうかのポイントになります(内縁関係の破壊による慰謝料の請求権)。 どうでしょうか。向こうの関係は、「婚姻届こそ出していないけれど、普通の夫婦と変わらないような男女の協力による生活関係」だったようでしょうか。 #1の回答者さまのご回答にあるように弁護士にご相談になるということであれば、以上の予備知識を踏まえてご相談になると、専門家としての的確な回答が得られると思います。 ○ 面接権のこと どんな親でも実の親(生物的な親)である以上、その子どもに対する面接交渉権は、法律上、保障されています。面接交渉の具体的な方法について、当事者間で折り合いがつかない場合は、家庭裁判所が調停することになっています。ただ、子の面接交渉を認めるかどうかは、子の福祉の観点(親に面接させることが子どものためになるかどうか)から決定されます。その理屈から言うと、実の親でも、家庭裁判所が面接交渉を認めない場合もあり得ることになります。 この点、私には実務経験がありませんので、そこから先は、弁護士等の専門家にお聞きいただきたいと思います。 ○ ちなみに、今はずいぶんと楽になりましたが、私は「男一人で出来ることでは到底ない」ことを、曲りなりに一人でやってきた男であることを、ひとこと、申し添えさせていただきたいと思います。

49mxt
質問者

お礼

『自分はただの居候だ』と彼女のほうも未だに発言しているようで、内縁関係にあたりような生活ぶりではなかったようです。 二人ともが人として疑わしいので、まぁ鵜呑みにはできませんが・・・。 自ら産んだ私でも、やはり独りで子供を育てるのは大変でした。男性でそれをなさったのならば、さぞかしご苦労をされたことと思います。 心から尊敬いたいします。 これからどうなるか全く先が見えませんが、とにかく前に進もうと思います。 ご丁寧な解答、ありがとうございました(*_ _)人

その他の回答 (1)

  • hiro5373
  • ベストアンサー率11% (3/27)
回答No.1

慰謝料は 子供を引き取る大きな事実があれば発生しない場合有り。しかしこの件については弁護士に相談が必要。各 市町村で無料相談が2週間に1度開かれています。是非 利用を!後 今後の件についてはこの彼に裏切られる可能性有りのため、彼の両親を踏まえて子供の事もあるので公正証書を交わすといいですよ。これは 弁護士より効果的!万が一裏切られた場合『強制執行』が裁判所からすぐに下されます。保証人を付け養育費の確保をしましょう。  もし私があなたの立場なら同じようにしたいと思うが現実は厳しい。すっごく尊敬します。だからババを引いて欲しくない!彼女本人には 今後の養育放棄をさせる事が大事!子供の為にもその方が良いとおもいます。がんばってください!

49mxt
質問者

お礼

弁護士さんのところに相談に行きました。現状では慰謝料は発生しないようです。 それより、本当に彼の子供かどうか怪しいことが判明しました。 余計な知恵を付けさせて逃げられたりしても困るので、このまま生まれるのを待ち、DNA鑑定をするつもりでいます。 ありがとうございました。(*_ _)