• 締切済み

親権者変更

父親が親権を持っています。 子どもはいま、3歳と5ヶ月の双子です。 結婚はしていなく、未婚で産み、その後認知をしてもらい、 親権者変更を申し立てられ、精神的に追い込まれて 親権者変更を承諾しました。 いま、子どもの父親と離れ精神的にも経済的にも落ち着き 再度親権者変更を申し立てました。 子どもの父親は、祖母と子どもと4人で暮らしています。 子どもの父親も仕事をしているため日中は祖母が見ています。 私は彼氏と暮らしていて、実家には両親と弟がおり、 援護は出来る状態です。 彼氏も親権をとることに賛成なため、 私が親権を取って日中見るために仕事を辞めてもいいと 言ってくれてます。 調停中なのですが、なにも親権を決めたときから 状態の変化がみられないと言われました。 気持ちの変化だけでは親権謝変は出来ないと、、 いま子どもと月に3~4回会って居ますが、 毎回パパのとこに帰りたくない、 ママと居たいといいます。 それだけでは理由にならないですか? 子どもが毎回泣きながら、また我慢しながら パパのところに行くのをみると心が痛いです。

みんなの回答

noname#180770
noname#180770
回答No.2

未婚で産み、認知をしてもらい、親権者変更を申し立てられ、親権者変更を承諾した。 これが全てです。 援護は出来る状態です…援護ってなんですか? 援助とはどう違うのでしょうか? 気持ちの変化だけで親権を変えることができないのは当たり前です。 三歳の子供の気持ちなど調停に反映されるわけがありません。 パパのところに行くのを…行くのではなく帰るのですよね?

aachann21
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね… 現実を受けとめて子どもと向き合っていかなければなりませんよね。。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

>それだけでは理由にならないですか? 3歳の子供の意思は調停に反映されません。

aachann21
質問者

お礼

ありがとうございます。。 そうですよね。。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A