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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金)
叔父の遺産相続と遺族年金についての質問
このQ&Aのポイント
- 叔父の死を知り、浮気をしていた配偶者が現れたため、遺産相続の話し合いをしました。
- 叔父は50歳で亡くなり、厚生年金に加入していました。配偶者には遺族年金が支給される可能性がありますが、これによって祖母の生活が困難になるのではないかと心配しています。
- 遺族年金は配偶者と祖母で分割することはできるのでしょうか?離婚していなかったため、祖母にすべての遺族年金を受け取らせることはできないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>遺族年金は配偶者と祖母で分割とかできるのでしょうか? できません、順位が決まっています、質問であてはめると、生計維持のある(1)配偶者(2)祖母となります。 また、質問文中で祖母とあるのは、叔父の祖母であるとして回答します。 現状が不明な点がありますので断定まではできないことをお含みおきの上、回答とします。 叔父の遺族年金を受けられる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母(55歳以上)の順であるが、生計維持のあるのは祖父母だけであるということですね、 ここで生計維持とは、生計同一+本人収入850万未満のことです。 お話では妻は第一順位であるものの失踪していたから住民票などはそのままになっていたとしても、叔父死亡の当時、生計同一ではなかったというようにも考えられます。(妻失踪について、なんらかの証明(第3者証明など)が必要かどうかは年金事務所にて確認ください。) であれば、祖母が正当な受給者ということもいえます。 仮に妻、祖母両方が請求した場合は決定を待つことになります。 認定に際し、妻失踪の期間(短い、長い)などの考慮もされるかと思います。 決定について納得いかなければ審査請求する(60日以内)方法もあります。
お礼
回答ありがとうございます。説明不足ですみません。私からみたら祖母で、叔父の母になります。年金事務所に相談してみます。
補足
今日、年金事務所が近くにないため、代理で申請している町役場で話を聞いてきたんですが、別居して生計同一ではないことを弁護士を通じて年金事務所に報告してとの事だったんですが、そういう調べごとは国がして申請基準に達しているか審査すると思うんですが、こちらが弁護士に依頼してしないといけないんでしょうか?