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遺族年金
離婚し子供2人は元夫の籍のまま保険証も元夫の社保で、元妻は国保と国民年金となりました。元妻は世帯主となり子供2人と3人で元夫からの援助で暮らしてます。元妻のパート収入は月5万ほどです。もし元夫が亡くなってしまった場合遺族年金は下の子が18歳になるまで支給されますか?子供の籍を元妻に入れた場合はどうなんでしょう?支給された場合18歳過ぎた後に元妻は遺族年金を申請すれば引き続き支給されますか?生活の援助をしてもらってた場合支給されると聞いた事があります。また支給される場合の基準を教えていただけますか?よろしくお願い致します。
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お礼
親切なご回答有難うございました。少し安心致しました。