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マンションの規約
分譲マンションで販売当時から住んでいる住民がほとんですが 数年前に中古で購入した住民が一階の窓に面格子を積立金から 取り付けてほしいとのことで議題になり 全住民にアンケートをとり多数決で否決になり 規約でも今後入居してきた人が要望しても却下するとなったのに 数か月しかたってないのに、また同じ住民から 同じ要望を出してきて、ギャーギャー文句を言って弁護士を出すとか 言ってきてるらしいのですが この場合、規約で一回決めてるのに弁護士をだされたところで どうすることも出来ないと思うのですが、いかがなもんでしょうか? この住民はセキュリティ面が甘いとかクレームをつけてるらしいのですが 中古で後から購入してるので、購入時に面格子もないことも 自分で納得して買ってるはずなんです。 とにかく自分の思うように事を運ばそうとしてるヤカラの様なので このようなヤカラに対して 納得させるにはどのように言えばいいでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。
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- kyo-mogu
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積立金が不足したときにどうするのだろう。その人一人つけはじめると、みんな同じようにすることになります。それだとものすごい費用を必要とします。不公平感も無くさないといけません。恐らくその辺りで否決されたと思いますが。 うちの団地も見栄えが云々で文句を言う人が居るけど無視した。当番制で理事したけど、まだこだわっているらしい。 ではセキュリティが云々というのなら防犯カメラの提案をされてみては、当然業務用でないと無理ですがと。費用はとんでもなくかかるし、その分積立金の値上げも視野に入れましょうと。希望を叶えるために積立金の値上げが必要だと。あなた一人はかなわないと思っても他の住人が困りますと。何でもかんでもお金が出ると思って居るのかな。
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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分けのわからない理解不能な住人です。 防犯を意識している人は、決して1階なんて買わないはずなのですが。。。。 個人的には、自己負担でなら、OKにしても問題ないようには思いますけど。 私の住んでいるマンションでは各住人の防犯意識が高いせいか、各階の住戸の皆さんは管理組合に申請。自己負担で設置しています。 皆さんの共有資産である「修繕積立金」から出せって言うから、住民たちから「ふざけんな」といわんばかりに、反対されるのです。 >同じ要望を出してきて、ギャーギャー文句を言って弁護士を出すとか言ってきてるらしいのですが 今、TVとかで弁護士云々、「訴えてやる!」をバラエティー番組で良くやってますからね。お好きなように「修繕積立金から出せ!」と訴えさせたらいかがでしょうか。 例) うちの場合などなど・・ 回答者: allen - 2005/03/13 14:52 うちのマンションの場合、1F住戸購入者が契約時(竣工1年前)にアルミルーバー面格子の追加を要望し、認められたようです。他の居住者には、内覧会直前の共用部設計変更通知によって申し訳程度に通知されてます。 やはり、防犯上の問題だったようで、その面格子は要望した人の住戸以外でも同じ設計となっていた部分に追加されてます。 建前上は、やはり全入居者、又は管理組合で承認がなければ変更できないのが共用部ですので、sialeさんのように入居2W前に要望して入居までになんとかするのは、無理かと思います。 しかし、取り付け可能な面格子を用意してもらい、設置の手配をしておいてもらことは可能かと思います。 その後、管理組合に申請をした後に工事すれば良いと思います。軽微な変更の場合、総会決議は不要ですので、さしたる問題もなく承認されると思います。 http://www.sumai-surfin.com/asp/jyusetsu-navi/prego/index.php?p=14&q=1030
- ゆのじ(@u-jk49)
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マンション管理規約、読んだことありますか。マンション管理規約は、必ずあるはずですから、ちゃんと読みましょう。そこには窓の外側という共有部の扱いも明記されていますからね。そしてね、、そういうことに併せて、規約の変更は、総会での過半数ではなくして特別決議を要しますよ、ということも書かれています。「規約でも今後入居してきた人が要望しても却下」となったという質問文なので、これは、チョット妙ですね。はじめから、共有部変更はダメの筈ですよ。個人負担でもダメ。一階の居住者が勝手に違った形の格子を付けたら、マンションの美観が大いに損なわれます。資産価値が下がります。 しかしね、一階の新入居者が窓格子を付けて欲しいというのは防犯の観点からは正しい要求。正しい要求を権利のある区分所有者となってから要求しているということ。そして、「議題」として「アンケート」というのは論理的にダメ。議題とは意見交換を旨としていて、賛否を問わないもの。そして、アンケートとは賛否決定するものではなく、居住者の意向調査。お気持ち調査を、即、法的な決定とするのは間違い。 新入居者が同じ要望を出してきたという解釈ではなく、正式な手続きをしてくれというだけのこと。つまり、まずは、理事会に諮って、そして、総会「議案」として上程してくれということ。総会で3/4以上の賛成が得られなければ、それは、承認されず否認されたということで、多分、そういう正式な手続きを要求しているということ。 それからね、考えるべきこととして、一階住居に盗難被害があったら、マンション価値は低下するということ。それを避けるのが、あるいは、管理組合理事長の役目。面格子を付けるだけで、盗難防止になるのなら、是非、急いで付けるべき。私が当該マンションの理事長なら、即刻、格子を付ける。 で、窓は共有部なので、個人的に設置してはならない。共有部変更は、3/4以上の賛成承認が必要な、規約変更と同様レベルの特別決議。一階住人は少数派だから、全区分所有者の3/4以上の賛同を得るのは難しいが、明らかに、危険を感じる窓枠ならば、格子設置は急ぐべき。一階窓からして防犯意識が欠如しているマンションと外から見られれば、二階以上も推して知るべしと、犯罪予備軍に狙われる。それを受け容れるつもりなら、格子は要らない。私なら、慌てて格子を付けるよう理事会根回しをする。最終的に、一階の区分所有者が退去して賃貸に回し、そして、誰もその賃貸物件に入らなくなって、マンションがスラム化する。一階窓に格子が無い。防犯上の問題を感じて、一階に住んでいる人がいない。そんなマンション、価値がどんどん下がると思いませんか。 格子を付けないことは、犯罪の誘発と、マンション資産価値の低下を意味しているという論法で弁護士は動きます。そういうことを指摘されて、事前に察しているのに、それに対する回避行動を取らないのは、区分所有者全体に対する背信行為という主張ですね。
- senki-sakubou
- ベストアンサー率42% (169/394)
別に何もしなくていいんじゃないですか? 要望は相手が出しているだけです。 弁護士を連れて来て、法的に設置しなくちゃいけなくなれば 取り付ければ良いだけで、それ以外は「規約だから」と無視すれば良いでしょう。 相談者さんが納得させる筋合いもありませんよ。 今後、同議題に対しては要望を出した住人が自費で取り付けることを義務化するとか して皆で笑い物にすることはできると思いますが、他の住人も普通じゃないと理解しているならば 相手にするメリットがないかと思います。
- lv4u
- ベストアンサー率27% (1862/6715)
>>納得させるにはどのように言えばいいでしょうか? バカな人は、痛い目をみるまで言っても分からないと思います。 弁護士でも何でも出させればいいと思いますよ。 たぶん、弁護士費用を知れば、「その金額で面格子が付けられるんじゃあないか?」なんて思いなおすんじゃあないでしょうかね? そして、無理な要求して、「弁護士呼ぶぞ、訴えるぞ!」なんてことを言う人は、お金がかかることは何もできません。
お礼
みなさん、ありがとうございました。 みなさんの意見を参考にして総会で意見を述べようと思います。