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生前贈与の仕方

今、離婚調停中の者です。住んでいる家は10年前に私が300万の頭金を入れ、夫が住宅ローンを組みました。その為権利が夫が10分の9、私が10分の1となっています。離婚の際の財産分与として弁護士には夫の不貞行為の為だから家をもらうだけの権利主張が出来ると言われました。だた、あと3700万のローンが残っています。私は今の家を子供たちと出て都営をあたろうと思っているため、土地資産があることも都営の条件で無理になってしまいます。10分の1の権利を夫に移してもその分のお金を払ってもらう事は貯金がないので出来ない状況です。夫は家のローンは払い続けると今は言っていますが、不安があります。そこで、全権利を私がもらうのではなく子供たち二人(5歳の双子)に土地の名義変更をすれば、夫も子供のために残そうと思うのではないか・・もし夫が再婚しても家は子供たちの物であれば相続のトラブルがなくなるのではないか・・と考えました。土地価格はおよそ30坪で3000万ぐらいです。買った時より同じか少し上がってきてる地域です。この場合は子供に生前贈与となると思うのですが、贈与税がどのようにかかりますか?どのような手順、方法がベストなのか、わかる方がいましたらアドバイスをお願い致します。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

縮めると「夫の財産を慰謝料としてもらうにあたって、妻名義ではなく子の名義にしてしまったらどうか」でしょう。 夫の所有する不動産を妻に贈与すると、贈与税の心配がいりますが、離婚時の慰謝料相当額だとなれば非課税です。 夫の所有する不動産の所有権が贈与を原因として直接移動するのですから、離婚時の慰謝料相当額とはいえません。 屁理屈ですが、夫と子は離婚できないからです。 不動産の10分の9が子に贈与されるのです。 子が二人なら20分の9ずつ贈与されます。 評価額の20分の9の額から110万円(基礎控除)を引いた額が贈与税の課税対象になります。

twinaimana
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 子供へ権利移動させるのは贈与税の額を考えても難しいのがわかりました。 子ども自身に贈与税を払うお金ももちろんありませんし・・・ 子供の為にと考えましたが、都営を諦めるか、主人に自分の権利を渡すかの方向で考えていこうと思います。 ありがとうございました。