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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後亡くなった夫の遺族年金について)

離婚後亡くなった夫の遺族年金について

このQ&Aのポイント
  • 離婚後亡くなった夫の遺族年金について詳しく教えてください。
  • 娘にも遺族厚生年金の受給資格はあるのでしょうか?
  • 手続き方法や必要な書類について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#177944
noname#177944
回答No.2

書類の提出は、どこの年金事務所でも受け付けてもらえます。 必要な書類ですが、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)」に必要な書類を添付します。 添付する書類は戸籍謄本など(詳しくは年金事務所でお尋ねください)相談者さんが自分で取得できるもの以外に亡くなった元ご主人様の年金手帳(基礎年金番号通知書、年金証書)や死亡診断書が必要となります。これらの入手が難しいのであれば、年金事務所の方に相談にしたらいかがでしょうか? なお、この文面を見る限り娘さんは18歳の年度末まで遺族厚生年金を受け取れるように見受けられますが、生計維持関係の認定などの問題もあり、断定的なことを言うことができません。 また、もちろん亡くなった元ご主人様が遺族厚生年金の要件を満たしていることが前提となります。 まずは一度、お近くの年金事務所に出向いて相談を受けることをお勧めします。

mikuni-i5
質問者

お礼

ありがとうございます。 どこの年金事務所でも申請できると聞いて安心しました。 とりあえず時間を取って近くの年金事務所に出向いてみます。 少し気持ちが楽になりました。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

離婚時の年金分割と遺族年金の関係 両制度の間の整合性の観点からの考慮が必要  遺族年金制度のあり方を考える場合に、前述した離婚時の年金分割の仕組みが講じられるのであれば、両制度の間の整合性の観点からの考慮が必要となる。  この場合、高齢期の離婚により、現役期の生活を共にした元の妻は遺族年金の支給対象とならず、高齢期になってから妻となった者が遺族年金の対象となることを疑問視する見方があるが、仮に離婚時に年金権そのものが元の妻に分割されることとなれば、元の妻が遺族年金給付を受けられないという問題は、実質的には解消されることとなる。また、死亡者の年金によって、その生前に生計を維持されていた者の生活保障を行うという遺族年金の趣旨から、高齢期になってから妻となった者が遺族年金の対象となることには変わりはないが、元の妻に分割された部分を除いた遺族年金が支給されるという整理ができると考えられる。 ~~~~~~~~~~ 離婚した妻でも、元夫が死亡した場合には遺族年金の一部を受領できるべきであるという議論が、10年ほど前にありました。その際に、何かしら制度化がされたと記憶をしてます。 既に年金受給権が発生してる方の妻が離婚によって遺族年金をもらえないというのは、なにか不合理を感じるという声があったのです。 実際に取扱いがどうなってるかは不勉強で述べられないことをお詫びします。 上記の文章(下記URLより)が参考になるかなと思います。 なお、年金事務所に行けば、死亡したかたの年金番号などはわかりますので、手帳がないという事を心配されなくてよいです。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-3j.html
mikuni-i5
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 私の受給権は正直気にしていないのですが とても勉強になりました。 もうちょっと勉強してみたいと思います。 難しいですね・・年金制度は・・。

回答No.1

  前妻の子は成人してるので受給資格はありません。 貴方の子が18歳3ヶ月以内なら受給資格はあります。 詳しくはこちら http://www.rikon-soudanjo.com/info/p2_3.html  

mikuni-i5
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 このページは私も読みました。 質問にある通り 手続きに必要な書類はどういったものがあるのか、 どこの年金窓口へいけばいいのか、 教えて頂けたらうれしいです。すみません。

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