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円満調停の法的意味
現在、妻と別居中で、子供が1人居ます。(2歳) 私としては離婚したくないのですが、妻は話し合いには応じようとしません。 今までの経緯から、2人で話し合うと、言い合いになるか、 妻が凄い勢いで私を非難する流れになり、なかなか前向きな話は難しいと思っています。 そこで、円満調停をしようと思っており、この円満調停の法的意味について教えてください。 質問:円満調停に妻が応じ、実施できたが、結果的に妻が離婚したいという場合、この円満調停は離婚裁判の前の調停に該当しますか? (調停は既に実施済で、離婚裁判が直接できる?) どなたか詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。
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◎円満調停の法的意味 ↑この意味は、夫婦間で「夫婦の円満調整」を協議できない場合は、調停という公的機関がその役目を担います。と、いう意味です。 しかし、あなたのお尋ねの趣旨は、上記の意味をお知りになりたいのでは無く、円満調停があなたの思うように運ばなくなった場合、夫婦の意見の調整が整わない場合、どういう方向に進むのか、ですね。 ◎質問:円満調停に妻が応じ、実施できたが、結果的に妻が離婚したいという場合、この円満調停は離婚裁判の前の調停に該当しますか? (調停は既に実施済で、離婚裁判が直接できる?) ↑円満調停というのは正式には「夫婦間調整調停」といいます。この「夫婦間調整調停」は、「円満調停」と「離婚調停」を含んでいます。よって、円満調停を申し込まれて、調整が整わなければ、そのまま「離婚調停」に移行するのが一般的です。しかし、夫婦が、離婚までは考えていないとか、離婚調停はもう少し後にします。と、なれば、円満調停が不調のまま調停は終わります。 一方、あなたの場合でいいますと、あなたが申し立てられた円満調停の調整が整わず、奥jさんが離婚を申し出られた場合、円満調停が不調になり、離婚調停に移行します。よって、円満調停から直接離婚調停が可能です。 離婚調停が不調になった場合、ストレートに離婚裁判に移行するわけではありません。離婚調停と離婚裁判は制度そのものに違いがあります。簡単にいうと調停と裁判の繋がりはないのです。離婚調停が不調になった後、2週間以内に離婚裁判を起こせば、調停で話し合った内容は裁判に引き継がれますが、2週間以上調停と裁判の間隔が開くと、調停で話し合ったことは裁判に影響しません。調停は調停、裁判は裁判が原則なのです。 又、調停が不調に終わったからといって、裁判になる事を余り考えない方がいいです。なぜかというと、離婚に際しては、離婚の条件が色々あるでしょう。例えば、養育費とか財産分与とかの問題等々です。これらは、調停で合意に達しなければ実質上離婚できません。ならばどうなるかです。調停から審判に移行します。審判の裁判官が夫婦双方の言い分を聞きながら判決を言い渡します。この審判の判決に不服の場合の次が裁判離婚になります。 裁判離婚になる確率は統計上1%しかありません。それまでに離婚問題は解決すると言うことですので、先々を見つめた裁判のことは考えず、今現在しなければならないことに全力を傾けるべきだと思います。従いまして、お尋ねの円満調停が不調になったときは「離婚裁判の前の調停に該当しますか?」と、訪ねられれば、それはその通りなのです。しかし、ストレートに考えなくてもいいでしょう。と、いうのがアドバイスになります。
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- utama
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法的には,前置とみなされる「調停」の要件が厳密に定められているわけではありません。 一般論として,満調停が不調に終わったということであれば,離婚裁判における調停前置の要件は満たすと考えられます。 なお,法的には,調停を経ていないからといって,訴え提起が認められない(却下される)ということはありません。 補足ですが,調停終了後から,2週間以内に訴え提起をしたからといって,調停の内容が自動的に引き継がれることはありません。人事訴訟については,職権主義であり,裁判官が独自に調査することができます。同じ家裁で調停をしていれば,裁判を担当する裁判官が,参考のため調停記録を閲覧することは十分考えられます。ただし,そのことと,2週間以内の訴訟提起とは関係ありません。
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