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調停不成立
性格の不一致により別居状態になり、離婚を考えました(子供はいません)。 お互いに自分の意見を主張するために調停での話し合いをこちらから申し立てたのですが、3回連続欠席し、調停不成立となりました。私達の最大の問題は、購入した住居の問題です。ローンは私一人が支払っていますが、名義は夫婦1/2づつになっているところです。この状態では、贈与になるため毎月ローンの半分を妻が払う契約(書面で)をお互いに交わしましたが、現在は支払われていない状況です。また、家財など妻は勝手に自分のものを引き払い現在空家状況です(私は現在実家で過ごしております)。こちらは、離婚を早急にしたいこともありますが、無意味に支払い続ける家のローンを何とかしたいと考えています。売却するには不動産屋から二人の名義のためにそれぞれの契約と印鑑証明などが必要と話しています。妻とは連絡がとれていないためこの状況であれば弁護士に相談して裁判するしかないのでしょうか?裁判となるとお金がかかることも気になります。
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- jetm
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私の経験とほぼ同じ様な問題かと思いアドバイスさせていただきす。ローンをなんとかしたいとの事ですよね、私の場合は義理母と権利半々で一戸建て購入、ローンも半々、しかし離婚し私が家を出て行くことになりました。後に銀行担当より(義理母から権利移行が出されてる)と連絡あり、驚きました。これでは、住んで無い家のローンを支払い、権利も移行したら売ることも出来ない状態になる…と。そこで、考えて公正証書を作ることにしました。証書はどこの市にもある公証役場で、公証人、相手、本人の三人で作るもので絶大なる決定力のある証書です。私の場合の内容は、まとめると(私の家の権利ローンも含む、を義理母に売却しました。)という内容を三者同意の元、作成しました。(実際現金は動きませんが)質問者さんが、相手と話し合う余地が有るならば 、権利をどちらかに移行して売却もしくは、どちらかが住んでそちらがローンを払う…と。どうですかねアドバイスになれば幸いです。
- kvm
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難しい事はさておいて 調停不成立なら裁判をした方が 賢明です 弁護士さんに相談して訴状を書いてもらいましょう 裁判で出てこないならば 起訴した方の言い分がほぼ通ります 現在の状態ならば 弁護士を代理人にする必要もないと思います 訴状だけ弁護士さんにお願いし 後は裁判所で1人で手続きを進めて下さい これが 一番 格安な方法です