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ストライキの実施通告について
ストライキをおこなうときに、県の労働委員会に対して何月何日から何日の間でストライキを実施することを届ければ、それ以上の通告は必要ではなく、会社にも何の通告もなく、例えばある日突然、始業時刻から実施したり、就業の途中で突然ストライキに入ることは出来るのでしょうか。 会社との交渉戦略の角度からではなく、純法的な角度からの正確な回答を頂ければ大変ありがたいのですが。よろしくお願いします。
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- seble
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まず、労働委員会への通知義務は特定の場合です。 第37条 公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 http://www.houko.com/00/01/S21/025.HTM#s5 ただ、これを行えば当然に会社へも通知が行きますから、あえて組合から通知しなくとも同じ事です。 ただし、2、3条において事前の解決努力も求められており、争議行為の法的免責を得るためには事前の通知は必要と解釈可能です。 また、十分な団交が行われていないストに対して、正当な争議行為ではないという判決もいくつか出ているようです。 (横浜地裁 s24.3.25、浦和地裁 s35.3.30)
通告は必要ないですけど、 ストライキを起こしたことによって会社がこうむる損害は、請求される事になりますし、ストライキを行っている間の給料は支払われません。(仕事してないのですから給料は払われないのは当たり前ですよね。) ですので、組合などは、ストライキを起こす場合、会社への賠償が少なくなるように、顧客や関係先などへ、きちんとストライキを行う事を通知して、取引先への迷惑をかけないような形をとったり、会社へのが賠償金の準備、そしてストライキを行う組合員への給料の補てんに充てるお金の準備なお、結構大変なものがあります。 (ストライキやったとして、給料が減って困る人だっていますからね。) 結構大変なものなんですよ。ストライキを起こすって。
お礼
有難うございます。正当なストライキによる会社の損害は免責されると思っていましたが?
- gannba-gannba
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一般の労働組合に会社側への争議行為の予告義務を定める実定法は存在しません。 しかし、労働協約で予告を義務づけている場合は、事前の予告を経ないで争議行為が行われた場合、会社は債務不履行による損害賠償を請求することはできます。 その額は、一般に予告しなかったことによって生じた不測の損害に限られます。
お礼
争議行為の予告義務を定める法は無いということですね。その点が最も知りたかったところです。有難うございました。
お礼
事前の解決努力が求められるということですね。その点大変参考になりました。有難うございました。