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個人情報保護法について教えて下さい。

某通信会社のインターネットを契約し、口座振替にしていたはずがきちんと登録されておらず、未払いの状態になっていました。 何度が封書が届いていましたが、明細だろうと思って開いておりませんでした。 するとある時、実家から電話があり、○○(通信会社名)から電話があって、機器を至急に返送して欲しい。 このままだと、とんでもない事になりますよ!と言われたとの事。 しかし、緊急連絡先にも実家の番号は記入しておらず、何故実家の電話番号を知ったのかが不思議でなりませんでした。 母が先方に聞いたところ、息子さんがそちらを緊急連絡先に指定して、番号を書かれています。と回答があったとの事。 申込書の写しを確認したところ、やはり実家の番号は登録しておりませんでした。 先方に電話し、何故実家の番号が分かったのか聞いたところ、以前こちらの番号から電話があり、電話させてもらったとの事。 この件で、いくつか質問があります。 (1)契約書等にも記入しておらず、こちらから連絡の許可もしていないのに、そこに請求の電話をする事は違法ではないのか? (2)更に、契約者本人ではなく、親に機器の返送をしてくれるよう伝えてくれと言うのは、プライバシーの侵害ではないのか? (3)母が聞いた際には、契約書に記載のある番号に電話したと言っていたが、本当は以前着信があった番号に電話していたという事。 これは虚偽の申告ではないのか? 料金の滞納があったのは、私の注意不足なので早急に支払う事。 そして、機器も早急に返送する旨はお伝えしています。 しかし、上記の件がどうしても納得できず質問させて頂きました。

みんなの回答

  • manno1966
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回答No.5

No.4です。 質問として明確な(1)(2)(3)のみについて書きましたが、タイトルの「個人情報保護法について教えて下さい」という観点からの回答となっていませんでした。 個人情報保護法は、収集したむ個人情報の管理と乱用について規制した法律で、収集を禁じていません。 > (1) 個人情報の収集の観点からみて、特に問題はありません。 > (2) 個人情報の使用に関して、特に問題はありません。 > (3) 個人情報の収集の観点からみて、特に問題はありません。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> (1)契約書等にも記入しておらず、こちらから連絡の許可もしていないのに、そこに請求の電話をする事は違法ではないのか? 違法ではありません。 書かれた内容では、「請求された」とは言えないから。 かかれたことからすると、連絡がつかないから、連絡を依頼されたということですね。 これは禁止行為ではありません。 > (2)更に、契約者本人ではなく、親に機器の返送をしてくれるよう伝えてくれと言うのは、プライバシーの侵害ではないのか? 本人に連絡がつかない以上、何らかの第三者に事情がある程度知られるのは仕方ないといえる。 これ以上連絡がつかないと、裁判等の請求となるな可能性があると、裁判所の担当者等に知られます。 つまり、関係者や関係機関等、必要最低限の人に知られることは、仕方の無いことで侵害とはいえないということです。 親族のことですので、不特定な第三者ではなく、関係者と言えないことも無いでしょう。 > (3)母が聞いた際には、契約書に記載のある番号に電話したと言っていたが、本当は以前着信があった番号に電話していたという事。 これは虚偽の申告ではないのか? 虚偽で合ったとしても、違法行為として責任を追及するのは難しい。 嘘をついた=法的責任を取らせる、とはなかなか言えないから。

回答No.3

過剰な個人情報保護なんて良いことないんだけどね 貴方も突然裁判所からの訴状で、延滞金と裁判費用を請求された方がよかったの?

lilbwoy1209
質問者

お礼

僕自身も過剰な個人情報保護には反対です。 しかし、そのように法が制定された以上、守るのは当然です。 そして、大変申し訳ございませんが、論点がずれております。 確かに、裁判所からの訴状が来るよりは良かったかもしれませんが、そのような事ではなく、個人情報保護法の観点でのみ話しております。 回答ありがとうございます。

  • toudoh
  • ベストアンサー率76% (33/43)
回答No.2

消費者庁に電話しましょう 消費者庁のHPに個人情報の取扱についての各省庁の通達なりがあります まず (1)契約書等にも記入しておらず、こちらから連絡の許可もしていないのに、そこに請求の電話 この時点で、当該個人情報について先方に対し情報利用・収集の許可をしていない以上、勝手に個人データの収集及び利用行為は個人情報保護法違反と考えられます。 (2)更に、契約者本人ではなく、親に機器の返送をしてくれるよう伝えてくれと言う これ自体は「伝言」という意味で難しい所ですが、個人情報は利用目的を本人に対して文書などで明示する事が望ましいとされています(通達により) よって、監督官庁の指針を無視している可能性もありえますので、その点を会社ではなく役所に問い合わせてみましょう。 (3)母が聞いた際には、契約書に記載のある番号に電話したと言っていたが、本当は以前着信があった番号に電話していたという事。 個人情報の収集に際しては、その目的を明示して本人の承諾を得て収集した情報が、利用可能な個人情報 ですので、問題がある行為となります。 もっとも、今回は実質的な損害が発生しているかと言われると難しい所でもありますので、いわゆる捜査権限を持っている警察なりでは対応出来るか?は極めて難しいです。 なので、消費者センターや通信事業を所管する総務省の担当部署に、こういう状況があったと事業社名を言って対応を任せましょう。 個人情報保護法があっても、それ自体で何らかの違反行為による事件による被害を受けなければ、結局監督官庁の指導や是正勧告が精一杯の抵抗かと思います・・・ 個人情報の保護に関するガイドラインについて http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou.html 法律の条文は参考URLにて閲覧可能です

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html
lilbwoy1209
質問者

お礼

今回は、母に対して半分脅しのような言い方だったようで、母が大変怯えており、寝込んでしまいました。 もともと心臓の弱い母ですので、とても憤りを感じており、徹底的に戦おうと思いました。 自分が支払いを忘れていたのですから、僕自身が責められる事に関しては仕方が無い事だと思っています。 しかし、関係の無い母を巻き込んだ事がどうしても許せません。 詳しく説明して頂き、ありがとうございました! 明日にでも消費者センターに連絡してみたいと思います。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

いずれも全く問題になりません。

lilbwoy1209
質問者

お礼

いずれも全く問題にならない、その根拠を教えて頂けますか?

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