民法:「解約手附」について
「解約手附というのは、相手方に債務不履行の事実がなくても交付者は手附金額、手附受領者はその倍の金額の損失を甘受すれば、相手方に損害賠償することなく当該契約を自由に解除できるという約定による解除権の留保に伴って交付される手附である。」
と本に書かれているのですが、
イマイチわかりません。
例えば、私が1万円の洋服を買いたい時、5000円支払ってお店でお取り置きするのも、手附になるのでしょうか?
それで、やっぱりその洋服を買うのをやめたい時、私はお店に手附の5000円をそのまま払っておけばいいのですか?
「手附受領者はその倍の金額の損失を甘受すれば、」とありますが、これはどういうことなんでしょうか??
例が下手で申し訳ないですが、教えてください。
お礼
ありがとうございました。