- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:制作依頼で納品したホームページについて)
制作依頼で納品したホームページについて
このQ&Aのポイント
- ホームページ制作を依頼され、納品したが代金支払いがないため裁判になった。
- 裁判で代金支払いを命じる判決を取得したが、乙は支払いに応じない。
- 甲はホームページを詐欺罪で告訴したいが、詐欺罪が成立するかどうかわからない。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
財物とは、有体物ですから、ホームページは、財物ではありません。しかし、財物であるか否かは、詐欺とは、無関係です。財物なら、刑法246条1項の詐欺、財物でないなら、2項の詐欺に当たります。 詐欺罪は、当初から、故意(騙す意思)が必要ですから、立証が難しいです。商取引につき、警察は、中々、詐欺罪とは、しないでしょう。 本件では、確定判決があるのですから、不動産、預金、売掛金の差押ができます。ホームページには、預金口座が記載されているでしょうから、預金の差押がいいでしょう。
その他の回答 (1)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1
こんなとこで誰かが成立すると書いても警察が受理するとは限らない。 まずは警察行って相談してくること。 警察は受理しないと思うけどね。
質問者
お礼
参考になりました。 ご回答、ありがとうございました。
補足
ご回答、有難うございます。 執行文がありながら、差押不能です。 乙には胡散臭い○○書士が付いており、動産・不動産ともに早々と隠してしまっています。 また、乙の仕事は、本来なら国や地方自治体から月々報酬が振り込まれる類に入るのですが、その類の資格を取らず、現金客のみを扱っています。 つぎに、【故意】の証拠になるかどうかは分かりませんが、少し述べます。 甲による乙のためのHP制作を乙は「甲に依頼したことはない。甲が勝手に制作した」と主張 しましたが、裁判所はこれを認めませんでした。 しかし、提訴前ですが、同HPによって乙の仕事が繁盛したところから、甲のサーバーの都合で同HPへのアクセスが約1日不能になった際、乙は早速自前のHPを作り、そのトップページに甲制作のHPのトップページをほぼソックリ複製したのです。 この件は著作権法違反で甲が乙を告訴しましたが、地検・高検とも証拠不十分で不起訴とし、検察審査会もそれを相当としました。 ただし、その告訴の過程で、甲のHPを複製した乙のHPは消えました。 縷々申し述べましたが、如何なものでしょうか。 宜しくお願い申し上げます。