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源泉徴収
来週の金曜日に正社員で入社が決まりました 前職は平成22年○○のバイト 平成23○○のバイト 平成24年○○のバイト どれも10ヶ月未満で辞めました 月給は全て七万程 この場合源泉徴収は求められますか? 求められた場合どうしたら良いですか?
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- hata79
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NO4さん、ナイス。 え~と。源泉徴収を求められるということは「給与から所得税を天引きしてください」と、会社からあなたが頼まれるということです。給与を貰う人には源泉徴収義務はないです。給与の支払者が源泉徴収義務を負います。 「源泉徴収票をください」と会社担当者から言われたら「25年1月から今まで働いてません」と伝えればいいです。 NO3先生、長いよ。 他回答さんが「長すぎる回答でも」「短く回答します」と厭味を言ってる。いいかげんに気が付いて欲しい。 「校長先生の長っぱなし」「結婚式での伯父さんの30分演説」に近い。 一番まともな回答をつけられる人なのだから、リンク集になってしまうのは惜しい。
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
短いですがよろしければご覧あそばせ。 >源泉徴収は求められますか 貴方が求められることはありません。求めれるのは給与等の支払者である事業所(会社)です。 >求められた場合どうしたら良いですか? 求めよ、さらば与えられん というわけで「どうぞ源泉徴収をしてください」と自らすすんで税額を差し出しましょう。それが神に祈りを求める者のありかたです。 神でなくて「源泉徴収票」という紙の提出を求めらえるか、という問いならば、今年1月以降に前職から支払を受けていれば求められます。 では、入社も決まったことですしご多幸を。
長いですがよろしければご覧ください。 >…この場合源泉徴収は求められますか? >求められた場合どうしたら良いですか? 会社は、「前職の勤務先が発行した【給与所得の】源泉徴収票」を確認する必要がありますので、提出自体は求められます。 ただし、【平成25年1月1以降に給与の支払いを受けていなければ】、「平成25年中は給与の支払いを受けていません」というように伝えればかまいません。(「給与所得」は、「給与の支給された日(給料日)」を基準に考えます。) ちなみに、なぜ、前職の「給与所得の源泉徴収票」を提出させるかといえば、会社が行う「年末調整」=「会社が源泉徴収した所得税の精算」に必要だからです。 しかし、「個人の税金の計算」は、「1月1日~12月31日」が一区切りですから、【前の年】、つまり、「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」は、年末調整には【不要】・【無関係】です。 これについては、以下のリンクに詳しく解説されています。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf ※税金の処理がアバウトな(いい加減な)会社の場合は、前職の「給与所得の源泉徴収票」については何も聞かれない場合もあります。 --- なお、「給与所得【以外】の所得」があっても、「会社が行う年末調整」は【無関係】ですし、そもそも「給与所得の源泉徴収票」が交付されません。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ※「給与所得」が複数あったり、「給与所得以外の所得」がある場合は、原則、自分で「所得税の確定申告」を行って所得税の精算をします。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ******* (備考) 「年末調整」の目的以外でも、その会社自身が、「何らかの理由」で「採用した者の収入の状況」を確認することはあります。 ※もっとも、会社員とはいえ、プライバシーはありますから、その範囲は限られます。 一般的には、「給与所得の源泉徴収票」よりも「住民税の課税証明書」などによって「収入状況」を確認することが多いです。(給与以外の所得も含まれるからです。) (横浜市の場合)『市民税・県民税の課税(非課税)証明書』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/siminzei/k-syoumei.html >>未申告等により課税データがない場合、市・県民税の申告をしていただく必要があります。 なお、「住民税の申告」をしていなくても、アルバイト先から市町村に「給与支払報告書」が提出されていれば、何もしなくても「住民税の課税証明書」は発行してもらえます。 (越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html --- ちなみに、「【給与所得の】源泉徴収票」は【法定調書】と言って、「給与の支払者」には、受給者全員に交付することが義務付けられています。(受給者が「所得税の確定申告」をする場合は「給与所得の源泉徴収票」が必須です。) ですから、必要があれば、アルバイト先に請求してかまいません。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 『源泉徴収票不交付の届出書』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm ***** (参考情報) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
源泉徴収票の提出を、就職先から求められるかどうか?ですね。 年末調整は給与支払者の義務なのですが「1月1日から12月31日」の給与総額を合計して行う必要があるのです。 そこで中途入社の方には前職の源泉徴収票を出してくださいと、経理担当がいうわけです。 ですので、22年23年24年を提出しても、無意味です。 ところで、「源泉徴収」は制度そのもの(システム)のことです。 正確には源泉徴収票です。紙切れですので「票」がつきます。 例えば「インターネットを買った」ではなく「パソコンを買ってインターネットを始めた」が正しいのと同じです。 多くの方が源泉徴収票というところを「源泉徴収」と最後の一文字をケチって話しをするので、その道に詳しい人ほど「何をいってるの?」状態になります。 パソコンの操作でソフトの使用方法がわからないところを「パソコンがわからない」「インターネットがわからない」と言うのと似てるのです。 余計なお世話になりますが、この際「源泉徴収票と呼ぶ」と覚えてしまわれるとよいと思います。
- jaham
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平成25年1月以降は求められます それ以前は、質問者が言っていることとの整合性を確認するために求められる可能性はゼロではありません 出せなければ(自分で)確定申告するしかありません