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非課税世帯の所得限度額

現在、非課税世帯です。夫の収入のみで生活し、私、子供2人、海外で生活する60代の両親と仕事をしていない妹が扶養家族となっています。 子供が小さいため私は働いていませんが、節約にも限度があり子供が幼稚園に行っている時間だけでも働きたいと考えています。 ただ、少し収入が増えたことで課税対象(所得税・住民税)となったり、現在全額免除の国民年金の支払いが発生したり、せっかく働いても実収入がほとんど無いか、かえってマイナスになるのではないかと不安です。 いくらまでなら非課税内で働けるのかを教えて下さい。 また、今後のためにいくら以上働けばプラスになるのかも知りたいです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >現在、非課税世帯です。 >いくらまでなら非課税内で働けるのか… 収入が「給与所得」(の予定)ならば、以下の「簡易計算機」で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf --- なお、「税金」と「世帯(住民票)」は【無関係】です。 ですから、「非課税世帯」というのは、「税金【以外の】制度(主に自治体)」が、いわば「勝手に決めた」【考え方】です。 申告書に「(住民票の)世帯主」を記入することがありますが、あくまでも「参考情報」で、「所得税は国民一人ひとり」「住民税は住民一人ひとり」ごとに算定します。 これは、「夫婦」「親子」でも同じです。 【ただし】、 ・生計を一にする ・所得金額が一定額以下の ・親族など(夫婦・親子とは限りません) がいる「納税者」は、「扶養控除」「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」などの「所得控除」を申告することができます。 ※「所得控除」が多くなるほど税金は少なくなります。 ・(所得金額-【所得控除】)×税率=税額 それぞれの「所得控除」は、【毎年】申告が必要です。 詳しい条件は以下のリンクをご覧ください。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 『外国に住む家族を扶養控除の対象と出来る?』 http://tomikawa.e-know.jp/e362202.html 『海外留学中の長男への仕送り』 http://www.tabisland.ne.jp/explain/seikeiitsu/seikei_4_q2.htm ******* 「住民税の非課税限度額(非課税の基準)」について 「住民税」には、【所得税にはない】、「非課税になる所得金額の基準=非課税限度額」がありますが、「簡易計算機」はそこまで対応していません。(つまり、「ご主人の住民税」の計算には使えません。) 「非課税限度額」は、「住民一人ひとり」違っています。 「非課税になるかどうか?」は、「市町村」が判断しますので、住民が別途申告する必要はありません。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「【税法上の】扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) ******* >…現在全額免除の国民年金の支払いが発生したり… 「全額免除」ということは、ご主人が「自営業」で「免除申請をしている」ということでしょうか? それとも、「国民年金の第3号被保険者なので全額免除」という意味でしょうか? 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 >いくら以上働けばプラスになるのか… 「bintangbirさん自身の税金」については、「収入に応じてかかる」だけですから気にする必要はありません。 ですから、「その他の制度」の負担を考えることになります。 ただし、「国民年金の種別(健康保険組の種類)」「ご主人の所得金額」など、不明な情報も多いので概算でも試算は難しいです。 また、「扶養家族となっています。」が、「【税法上の扶養親族】という意味で間違いないか?」が不明のため、「ご主人の住民税の非課税限度額」も確定することができません。 --- ちなみに、「給与所得」の場合は、「給与支払い金額で65万円」までは、「給与所得の金額は0円」です。 つまり、【所得金額を0円のままにしたい】ならば、「給与支払い金額で65万円」までにすれば良いということです。 ※「無理に収入を抑える」ことにあまり意味があるとは思えませんが、そういうことになります。 ******* (参考) 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

bintangbir
質問者

お礼

お答えくださってありがとうございます。 また質問初心者なので内容がおおまかすぎてすみません。 主人は給与収入のみ(昨年は380万)です。 非課税なのは所得税・住民税両方です。 また、主人が外国籍なので会社員ではありますが厚生年金は不要であろうと会社に判断され、国民年金に加入し免除申請をしています。 海外に住んでいるのは主人の両親と妹で、生活費をこちらで負担しているので年末調整では扶養に入れています。 日本で同居しているのは主人と私、幼稚園の子供2人です。 参考になるリンクをたくさんつけて頂いたので計算してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現在、非課税世帯です… 何の税金が非課税ですか。 まあたぶん、市県民税 (俗にいう住民税) だと思いますので、その前提で回答しておきます。 >私、子供2人、海外で生活する60代の両親と仕事をしていない妹が扶養家族と… 海外で生活する両親まで税法上の控除対象扶養者になっていますか。 たいへん失礼ながら、夫は在日中国人とかですか。 普通に日本人で親が海外へ転出してしまったのなら、税法上の控除対象扶養者にはならないはずですけどね。 >いくらまでなら非課税内で働けるのか… 住民税の非課税ラインは、自治体によって若干異なることがあります。 某市の例では、 ・所得割も均等割も発生しない・・・「所得」が 315,000円以下。 ・所得割のみ発生しない・・・「所得」が 350,000円以下。 とされています。 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan ここで「所得」315,000円を「給与支払額」に換算すると 965,000円、350,000円は 1,000,000円になります。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >今後のためにいくら以上働けばプラスになるのかも… 夫がサラリーマンなのか自営業等なのか、また夫の「所得額」(収入ではない) はいくらほどなのかによりますので、簡単に数字を出せるものではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bintangbir
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございました。 つけていただいたリンクで勉強してみます(^^)

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