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聴覚障害を理由に、物上保証人を断られた
私の弟は聴覚障害の2級です。(ろうあ者です。) 親から相続した不動産を、私との共有名義(持分2分の1づつ)で所有していまして、 それを共同担保に、私がある金融機関(結構大手)からお金を借りようとしたところ 「重度の聴覚障害があるため、物上保証人にはなれない」 とその金融機関から共同担保を拒否されました。 (ちなみにその融資は投資用不動産購入のためのものです。) 私としては納得がいかず、人権を無視された弟を思うと、 はらわたが煮えくり返る思いです。 これは法的に違法なことではないのでしょうか? こういったことは良くある話なのでしょうか?
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かわいそうですが、銀行は「聞いていない。教えてもらっていない。理解できなかった」と、あとで言われるのを恐れているのだと思います。 健常者でも説明を聞かされていなかったことにするのですね。そしてナントカ不利益を免れようとする。このサイトでも、「なんとかできないか」という質問をしばしば目にします。 それでも、健常者が相手だと、「あんなにしつこく説明しただろ!バカヤロー」で済むのですが、体が不自由なかたが相手だとそういうわけにいきません。 「言われたことを理解できなかった」と言われた瞬間に、どっちが悪いか決まってしまいます。つまり、銀行の負けなのです。銀行が社会(以下、裁判所を含む)から叩かれます。 ご存じないかもしれませんが、どんなにかわいそうだと思っても、多重債務者にお金を貸して踏み倒された場合、「貸す方が悪い」と、貸した側が社会から叩かれています。 また例えば、私は不動産賃貸業を営んでおりますが、や~さんに物件を貸してしまうと、「利益を与えた」として貸した私が処罰されそうです。そう条例で決まりつつあります。 しかし、や~さんかどうか根掘り葉掘り質問すると、プライバシーの侵害だとかいって、また社会から叩かれるのです。 質問・調査せずに貸すと、万一の場合こちらが処罰されますから、結局、「もしかしたら、もしかするかもしれないなぁ」と思ったら、家賃をもらえるチャンスを棒に振って泣きながらでも「満室でございます」とか言って断らないといけないのです。 「君子危うきに近寄らず」と言いますが、厳しい社会の目からそういうことが求められている時代なんです。 弟さんも、くわしく調査させてもらえば、きっと十分な判断能力のあるかたと認められるかただろうと思います。しかし、くどいですがその調査が許されないのです。 「弟がそれを認めているから好きなだけ調べてくれ」と言われても、社会が今度は「お金を貸す側が強い立場を利用して、弱者に調査を認めさせた」と言って非難するのです。 例えば借地借家法始め、大家は強い立場、借主は弱者という前提で、「借主に不利な"合意"は無効とする」という条文がたくさんあります。合意があってもダメなんです。 ホントにすさまじい時代なのです。 銀行も、本当はお金を貸して利息を稼ぎたいのだと思いますよ。なのに社会の手前、それをグッとこらえているところだろうと思いますので、我慢なさっていただきたいなぁと思います。
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- hekiyu
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道徳的には問題ですが、違法と言えるかは疑問です。 障害があると、その契約は取り消せるとか、無効に なるとか色々とトラブルの原因になるからです。 銀行の担当者としては、なぜ契約した、と 怒られたりします。 トラブルを未然に防止するために、銀行が断った のだと思われます。 ○参考 かつては民法11条で、「聾者、唖者、盲者」を 一律に「準禁治産者」として、取消権を与えるなど 特別の扱いをしていました。 改正前民法11条(準禁治産者) 心神耗弱者、聾者、唖者、盲者及び浪費者は、 準禁治産者として之に保佐人を附する事を得。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
失礼、3番回答者です。結論を書き忘れました。 > これは法的に違法なことではないのでしょうか? いろいろ例をあげて述べたように、銀行がお貸ししようとする(もちろん返済も求める)と、あちこちでいろんな法律や条令にぶつかります(違法になります)。 合法的にやろうとした結果が、その銀行のように「深入りせずにサッと逃げる」ことなので、早逃げは違法ではないと思います。 > こういったことは良くある話なのでしょうか? 銀行、金融機関にもいろいろありますので、現時点で「よくアル話だ」とは断言できませんが、今後、ドンドン増えていくことは間違いないと思います。 あれこれ考えた結果、信組や信金クラスの地元密着型の金融機関に相談してみられてはどうか、とお勧めします。 例えば、弟さんを子供のころから知っているような地元の人がその信組などに勤めている可能性が高く、そうであれば、プライバシーの侵害などをせずに「ああ、彼なら大丈夫」と言ってくれて、貸してもらえる可能性が大きいと思うからです。 そうでなくても地回りなどをしている人が、自然に弟さんの評判などを聞きつけていて、「大丈夫」と支店長などに推してくれるかもしれませんからね。
- senki-sakubou
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個人的な見解だと普通に差別ですね。 弟さんの実際の状態にもよるかと思いますが、 物上保証人は元来、借金のカタに担保を取られて責任は終了だし、 被補助人というわけでもなければ保証人として成立します。 但し、良くも悪くも保証人を選ぶのは金融機関の自由なので 何もできないのは仕方ないですね。
- raski
- ベストアンサー率34% (140/403)
こういう事は書きたくはないのですが、私はワープロが開発された時耳の不自由な方たちへの朗報と思い、無料講習を開いてきたものですので偏見や差別はないつもりです。 その上で申し上げます。 違法とは言えないです。 自分が住むために必要な物件についてなら差別はあらそえますが、 投資用不動産では。(私も持っていますが、私は3級です) 自宅と別荘と投資物件では全然違ってきます。 自宅用のローンだって貸す側の自由裁量です。同じ収入の同じ条件の健常者と障碍者と差別した事を証明できれば住む権利の不当侵害として争える可能性はありますが。 細かい事情が分からないので不愉快な所は多々あると思いますが。 弟さんのためにも冷静に。 違法であってもなくても腹を立てた方が負け、です。
お礼
素早くご回答を頂き、感謝致します。 事前審査では「これで9割方大丈夫ですよ。」と言っていたのが、 聴覚障害のことを知ると、手のひらを返したかのように断られました。 弟にはこの事実を伝えられません。
お礼
ありがとうございます。 そんな時代もありましたか。