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相続の処理と名義書換の処理について
相続で株式を取得する事になりました。 どうやら相続の書類一式と株券を信託銀行に提出すれば大丈夫のようなのですが、 例えば、株券と名義を書き換える書類だけを提出した場合も結局は同じ結果になりますよね? (株券が私名義になって帰ってくるという事です) 相続税は納めて、実際は単純な名義書き換え(譲渡の時と同じ)にしたら 何か後で何か問題が発生したりするのでしょうか? 税務署に書類を出す期限が迫っているので、信託銀行に出さないで済むならそうしたいのですが… すいません。株式は初心者でよく分かっていないです。 よかったらご意見下さい。
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- SSSIN
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被相続人が生前にが贈与・売買により、ご質問者さんに株の名義を変更する場合には、「被相続人」が「株式名義書換請求書」を作成して手続きを行えますが、 相続により、ご質問者さんに株の名義を変更する場合には、「相続人」であるご質問者さんが「株式名義書換請求書」を作成して手続きをする必要があります。(被相続人は亡くなっているので当然手続きをすることはできません) 相続による名義変更に必要な書類は下記になりますが(金融機関によっても異なりますが)、特に面倒な書類はないと思います。 1.株式名義書換請求書 2.株主票 3.株券 4.戸籍謄本(相続人及び被相続人は出生から死亡まで連続したもの) 5.遺産分割協議書 6.相続人全員の印鑑証明書
- popo123yam
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的確な回答になるかどうかわかりませんが、相続の時でも株券があれば相続の書類がなくても簡単に名義変更できます。ただその株が過去に株式分割などをして売買単位未満の登録株が発行されていることがあります。その場合は相続関係の書類が必要になります。名義変更はいつでも出来ると思いますが(10年後でも可能)、名義変更をしない限り株券は売却できません(証券会社が受け付けてくれません)。ご存知かもしれませんが、売却したときの譲渡益税の問題がありますので被相続人の方がその株式をいくらで買ったかの証明が出来る場合のほかは名義書換をした後に証券会社で相談したほうがいいと思います。タンス株券を特定口座に入れる事ができるのは今年末までです。