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調停を変更された場合
調停日の都合が悪いと 家庭裁判所に旦那から連絡があったらしく また 二週間延びました!だんなから、養育費を払う金ないし!と 電話で言われました! 仕事は、していますが生活費も払えないと言われました! 調停を 断り旦那は、何も罰っせられやいのでしょうか?そんなに家庭裁判所とは、簡単に断り 拒否できるのでしょうか? 家庭裁判所で生活費を請求し 払う気のない旦那の給料を差し押さえは、出来ないのでしょうか? 生活費を もらえると聞きましたが 家庭裁判所の強制では、ないのでしょうか?
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- AVENGER
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調停は第三者を挟んだ話し合いですから、出て来なくても罰せられません。 不調になって終わるだけです。 給料の差押もできませんし、生活費を払わせることもできません。 「生活費をもらえる」などという嘘を誰から聞いたんですか? 離婚調停が不調になって、離婚裁判(法定離婚原因が必要)になって勝訴してから 自分で強制執行する物です。裁判所が代わりに強制執行はしてくれません。
家裁は強制権を持たないのです。給料を差し押さえるには生活費を 除いた金額だけです。 調停は和解の場ですから日にちの変更を前もって申告すれば 罰せられません。 調停が済んで払うということになれば出来ます。条件がありますが。 http://www.sodan.co.jp/rikon/2009/06/post_83.php サイトを参考に。 家裁にはその強制執行の権限は持ちません。 執行の手助けは出来ますが。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
読めば分かる通り、相手が異議をとなえば調停は不成立で終了します。調停が不成立であればこても終了です。調停では払う気が無いのは何も処置できません。調停では無く裁判をしないと給料差し押さえなどの強制執行はできませんので裁判に変更した方が良いです。調停で余分な費用食うだけ無駄です。 民事調停法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO222.html (この法律の目的) 第一条 この法律は、民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする。 (調停の不成立) 第十四条 調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込がない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、裁判所が第十七条の決定をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができる。 (調停の成立・効力) 第十六条 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。 (調停に代わる決定) 第十七条 裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。 (異議の申立) 第十八条 前条の決定に対しては、当事者又は利害関係人は、異議の申立をすることができる。その期間は、当事者が決定の告知を受けた日から二週間とする。 2 前項の期間内に異議の申立があつたときは、同項の決定は、その効力を失う。 3 第一項の期間内に異議の申立がないときは、同項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。 (調停不成立等の場合の訴の提起) 第十九条 第十四条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定により事件が終了し、又は前条第二項の規定により決定が効力を失つた場合において、申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となつた請求について訴を提起したときは、調停の申立の時に、その訴の提起があつたものとみなす