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時効開始はいつになるのですか?

10年前に、知人のA氏にお金を貸しました。 貸した日時は、平成15年2月10日です。 返済日は、平成15年5月31日です。 A氏はその間、無返済状態です。 契約書は残っています。 時効開始は、2月10日からなのですか? それとも、5月31日からですか? お詳しい方、ご教示を

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

返済日が平成15年5月31日ですから、返済を求めることができる日は、翌日の6月1日です。 従って、民法166条1項によって、消滅時効の起算日は、平成15年6月1日です。

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます そろそろ、訴訟を開始しようかと思います まだ、かつてやったことのない少額訴訟です。不慣れですがチャレンジしようと思います

その他の回答 (1)

回答No.1

民法 第166条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 弁済期である平成15年5月31日が時効の起算点になります。

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

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