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時効開始はいつになるのですか?
10年前に、知人のA氏にお金を貸しました。 貸した日時は、平成15年2月10日です。 返済日は、平成15年5月31日です。 A氏はその間、無返済状態です。 契約書は残っています。 時効開始は、2月10日からなのですか? それとも、5月31日からですか? お詳しい方、ご教示を
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返済日が平成15年5月31日ですから、返済を求めることができる日は、翌日の6月1日です。 従って、民法166条1項によって、消滅時効の起算日は、平成15年6月1日です。
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- D-Carnegie
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回答No.1
民法 第166条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 弁済期である平成15年5月31日が時効の起算点になります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます
お礼
ご回答ありがとうございます そろそろ、訴訟を開始しようかと思います まだ、かつてやったことのない少額訴訟です。不慣れですがチャレンジしようと思います