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収益の上がるグループの立ち上げは要法人登録?
ご教授、よろしくお願いいたします。 現在、とあるグループの立ち上げを行っています。 そのグループとは、同じ趣味をもつものが集まり、イベントを行ったり協力者が活動を支えたりします。そこで、お金の流れが生まれるのですが、会社組織でもない、いちグループがお金の流れを生み出した場合、法律違反に該当する様な事はあるのでしょうか? 収益はイベント収益やカンパ金やコーチング料金・広告収入なども検討しています。 現実、金額が何処まで上がるのかは不明ですが年間で少ないながらも収益獲得が予想されます。 やはり法人登録をやるべきなのでしょうか?
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まず、顧客との関係性の問題があります。すべて個人で賄うなら問題はありません。しかし、イベント企画などをグループで(たとえばグループAという名前で)受けなら、その「グループA」には法人格が掛かってしまうということになります。 「法人」という概念は、本来自然人(つまり人間)しかできないことを、組織にも当てはめて社会活動を行なう場合に必要な法律用語です。 「法人」格を取得した場合、たとえば銀行口座を法人名で開いたり、事務所を法人名で借りたりすることができます。 逆にいえばリーダーになる誰かがこれらを個人で肩代わりするなら、法人にする必要は無く、すべて「○○(グループAのリーダーの個人名」で仕事をしていくことになります。リーダー以外の仲間は便宜上リーダーが行なう個人商店の従業員か外注、という雇用形態になるでしょう。 しかし、収益をグループAとして確保し給料を払い、次の仕事に回したい。グループAの備品としてイベント用資材や事務所を購入したり借りたりしたい、という希望があるなら、法人登録し外から認められた法人格を取得する必要があります。 一般に、事業を行なう法人格は「株式会社」で最近では1円でも設立できますので(ただし設立事務費用は30万ぐらいかかる)、グループの各員が資本金をもちよって株式会社を設立するのがいいでしょう。 また営利目的が薄く、社会法人的な色合いが強いなNGO法人というやり方もありますし、組合という方法もあります。ただし組合はハードルが高いです。 これによって、法人としての銀行口座が持て、様々なモノを法人名義で購入したり借りたりすることができるようになります。 こうすれば会計をきちんとすることで、税務なども法人として行なうことができます。 また出資者はすべて役員ということにすれば、グループの運営方針決定などもみんなでできるでしょう。ただしどのような法人であっても、代表者(つまり社長)は決める必要があります。
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- tk-kubota
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法人登録するか否かはcathy5775さんの自由ですが、ある集団であって会費の徴収があると言うことは、会費の使途報告義務が生じます。 そうすれば組合員の名簿も必要ですし、年間計画も必要となります。 そして、万一、会員が会費を支払わない場合などの約束(規約)が必要となってきます。 そのようなことから見れば、仮に、法人登録しなくても法人格の取得の必要に迫られます。 法人格の取得は、それほど難しくなく、所在地、名称、代表者、規約、会員名簿、年1回以上の議事録等々あればいいことになっています。 どこに提出する必要もないですが、会員間のトラブルや他人又は他の法人とのトラブルの時点で訴訟の当事者となれます。(民事訴訟規則14条)
お礼
tk-kubota様 ご回答ありがとうございます。 今後の糧として大変勉強になりました。 本当にありがとうございました。
- -9L9-
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仮に任意の団体が収益事業を行う場合には、その団体を法人とみなして法人税や法人住民税が課税される制度になっています。 法人税法第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。 法人税法第七条 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。 地方税法第十二条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの(以下本章において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 また、消費税法でも任意団体は法人とみなされますので、課税になる取引をすれば消費税の納税義務が生じます。 消費税法第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第十二条の二及び別表第三を除く。)の規定を適用する。 法人登録というのが何のことが存じませんが、法人を設立する必要があるかということについてなら、法人を設立するのはその法人の事業目的に即してその団体の構成員が決めることであって、税金の制度によって強制されることはありません。税金はその事業形態に応じてそれぞれ課税の方法が決まっています。日本は職業選択自由の国なので、国が事業をやる者に事業形態を強要するような仕組みにはなっていません(一部の規制事業では特定の形態であることが必要である場合がありますが、それでも税金とは関係ありません)。
お礼
-9L9-様 ご回答ありがとうございます。 今後の糧として大変勉強になりました。 本当にありがとうございました。
任意団体で良いのでは 法人登記は必須ではありません。個人事業主でも可能です。
お礼
pida6様 ご回答ありがとうございます。 今後の糧として大変勉強になりました。 本当にありがとうございました。
お礼
phj様 ご回答ありがとうございます。 わかりやすくご説明頂きありがとうございます。 まずは個人形態から始めて、その後収益がはっきりしてそれから法人化を検討してもよい良いようですね。 大変勉強になりました。 本当にありがとうございました。