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旅行業法について
NPO法人がイベントで体験ツアーなどを主催する場合について 旅行業法にするかどうか、お尋ねします。 (1)報酬を得なければ旅行業法には抵触しないと聞いておりますが 営利目的ではないにせよ 広告代や雑費などもろもろを含めた経費から算出した 参加料を徴収した場合 「実費」のみを徴収しているというわけではないので これは「報酬」とみなされてしまうのでしょうか。 (2)そもそも「旅行」の定義がどのあたりまでを指すのでしょうか。 現地集合で、「屋形船体験」で船に乗るとか まちなかウォーキングをするとかは 「イベント」であって、「旅行」ではないという 考え方でもよいのでしょうか。 (3)宿泊を伴うイベントの場合、現地集合で自前の施設であれば 旅行業法に抵触しないと考えてよいのでしょうか。 旅行業法を読んだのですが 「どういう場合が該当しないのか」が よくわからないので、どうか教えてください。
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- tmfz
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A2ですが,引用文章がおかしくなっていました。 旅行業(法第二条第一項) (2) 企画旅行のように包括料金で取引されるものは、旅行者から収受した金銭は全て一旦事業者の収入として計上されるので、報酬を得ているものと認められる。
- tmfz
- ベストアンサー率37% (3/8)
切符購入等で報酬を取っていないようでも,全体で包括料金を得ていれば,以下の文面から,違法ではないかと解釈しているんですが… 旅行業(法第二条第一項)(2) 企画旅行のように包括料金で取引されるも(2) 主催旅行のように包括料金で取引されるものは、旅行者から収受した金銭は全て一旦事のは、旅行者から収受した金銭は全て一旦事業者の収入として計上されるので、報酬を得業者の収入として計上されるので、報酬を得ているものと認められる。
- trent1000
- ベストアンサー率44% (152/341)
(1)実費のみ以外を徴収すれば旅行業法に抵触します。 それが広告費であるとか、雑費であるとかは関係ありません。 (2)屋形船の手配は「手配旅行」ですね。 ウォーキングは問題ないでしょう。 (3)自前の宿泊施設であれば「手配」ではないので、問題ありません。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。