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駐車禁止除外指定車標章で逮捕!

駐車禁止除外指定車標章を 既に死亡している近親者の名前を使って 継続発行してもらい私的に利用していた場合、 有印私文書偽造及び同行使という形になると思うのですが、 実際、逮捕することは可能でしょうか? また、逮捕した場合 判例でいくとどのような処罰になるのでしょうか? (判例を調べる能力はないものですいません...) 詳しい方よろしくお願いいたします。

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  • inoge
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回答No.1

継続発行の記録と近親者の死亡日付が分かっていれば証拠隠滅は不可能なので任意で取調べを受けるなど逃走の恐れがない場合書類送検で十分な気がしますが官憲が判断することでしょう。 逮捕された事例もありますね。他にも見られるので逮捕は珍しくないようです。弁護士次第かも http://www.mainichi.co.jp/universalon/clipping/200311/253.html お伺いした事情からすると私文書偽造(刑法159条:三月以上五年以下の懲役)というよりは第百五十七条   【 公正証書原本不実記載等 】 の方ではないかと思います。(五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金) オウムの上祐さんもこれで3年くらってました。執行猶予がついた事例もありますね。 質問の事例は若干反社会性もありますが,本人の反省しだいで量刑は猶予つきから刑務所行きまでありえるってことかなとおもいます。 ど素人なので自信なし。

参考URL:
http://cals2.sozo2.ac.jp/education/doshisha/1999/Fall/Works/jh0033/keiho.htm