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親権者変更

親権者変更について、ご相談させてください。 私にはひとまわり年の離れた弟がいます。私が28歳、弟は15歳で今年から高校生です。 12年ほど前に母が出ていき(肉体的金銭的DVと浮気により)、その後、両親は離婚して現在、弟の親権者は父です。 父は金銭的に問題があり、また定職にもついていないので、弟は学費や生活費など健康保険も含めて私が扶養しています。(住民票などの記載も私の扶養です) 父はほぼ自宅に帰ってこないので、現在は弟と二人で生活しています。(昨年までは亡くなった祖母との三人暮らしでした) 受験、高校入学のために必要な準備金や書類もこちらで用意し、親権者同意が必要なところには口頭にて確認を得て準備しましたが、学校からPTAの保険の案内をみたところ親権者の加入が必要とのことでした。それについて父は「加入はしてもいいが、保険金はお前が払え」とのことでした。 保険料を払うのは良いのですが、万が一、弟に何かあった場合に支給されたお金が父に支払われ、それを使ってしまうのではないかと心配です。 過去に何度もそういったお金を使いこんでいるので・・・ また、入学祝いに携帯電話を購入しようとしたところ、親権者の同意書がないと弟の名義での契約は不可能とのことでした。それについては「高校生が携帯電話なんか必要ない」ということで同意書が得られなかったので、私が個人的にもう一台契約し、弟に使わせているという状況です。 問題はその話をした後に、やたら父が金の無心をしてくるようになりました。 携帯電話の使用料を払うくらいなら金を貸してくれという感じです。また、自分の携帯料金を払ってくれるなら同意書を書いてもいいということも言われました。 祖母が存命中(二年前くらい)にこんな状況をみた母が弟の親権変更の申し立てをしたのですが、祖母と父が「絶対に渡さない」と言い張り、弟(当時は中1)に毎晩のように「育ててやった恩を忘れるな」と父が酒を飲んで説教を続けたため(祖母は見て見ぬふり、私は夜はバイトにいっていたので弟から話を聞くまでわからなかった)弟が精神的にまいってしまい、また、少なからず、幼いころから育ててくれた祖母への恩を感じて、二人で相談した結果、母に申し立てを取り下げるように頼みました。 ことを荒立てると父は激昂して手が付けられないタイプ(暴れます。殴ります)なので、親権についてもこのまま成人までと思ったりもしましたが、この先、弟が何をする際にも20歳までは親権者の同意が必要かと考えると不憫でなりません。 高校卒業後の進路やバイトをする際にも同意が必要でしょうし、何よりもこの先、父が弟が稼いだお金に頼るんじゃないかと不安です。私自身が20歳の時に父の言葉を真に受けて、消費者金融でカード3枚作りその借金返済に追われる羽目になったので、同じような思いをさせたくないです。 私の姿を見ているので弟は父と話もしませんし、信用していませんが、なんせ口がうまいので・・・ 最近では、はたしてこのような状況でも父に親権者として資格があるのだろうかと疑問に思います。 携帯電話の件で思ったのですが、親権者の権利を使って、子供に金銭を要求するというのは法に触れないのでしょうか? 以前に家庭裁判所で相談したところ、「扶養と親権は関係ないし、一度決まった親権はそんな簡単に変えることはできない。そんなに嫌なら二人で家を出ていけばいいんじゃないか?」と言われました。 そうするしか方法はないのでしょうか? その時は高齢の祖母ひとりおいて出ていくことはできないし、弟の学校生活のことも考えて諦めましたが・・・(母は少し離れたところに住んでいるので転校しなければなりません) 母が申し立てをすると父は何をするかわからないので、私や本人である弟が親権者変更を申し立てることは不可能なんでしょうか? なお、母は収入は少ないですが、仕事をしており、月に1万円ほどの援助をしてくれています。 誕生日や四季のイベントにはプレゼント、遊びに連れて行ってくれますし、入学の際にも準備金の半額ほどを用意してお祝いとしてくれました。 父と祖母は弟が母と会うことに関して様々な条件(借金の返済や直接会っての謝罪など)を提示していたのですが、一向に扶養の義務を果たさない父に代わり5年前から私の扶養に移し、個人的な判断で月1程度、弟と母をあわせています。 今後の為にも親権について詳しい方、似たような状況を経験した方、何か良いアドバイスなどありましたらお願いします。

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

ご質問のような内容では、お父さんは親権者として全くふさわしくないと思われます。 親権者の変更は父母の同意だけでは出来ず、かならず家庭裁判所の許可が必要で(以前にも申立をされた通り)、その申立が出来るのは父母のみで、ご質問者や弟さんからの申立は出来ません。 他のご回答で、子どもも一定の年齢に達すれば申立ができるのではという説明がありましたが、そういうことはありません。子どもが15歳以上の場合は、裁判所は親権の変更に際して、その子の意見を聞かなければならないということになっていますので、その辺との錯覚でしょう。 それと「そんなに嫌なら二人で家を出ていけばいいんじゃないか?」と裁判所に言われたということですが、裁判所にあるまじけ随分無茶な発言です。裁判所は家庭内の暴力(DV)からの保護制度の説明をするべきでした。 その点、あらためて親権者変更と当面のDV保護制度について相談されてもよいと思いますよ。

jita1031
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。 やはり子ども側からの変更はできないんですね。 正直、家庭裁判所の相談員の方にはあまりいい印象がないので・・・相談にいくことも足踏み状態です。 でも、今後のためにももう一度相談にいってみようと思います。

  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.1

確か一定の年齢に達すると子供から親権者変更の申し立てが可能なはずです。 15歳だったか16歳だったか。 お住まいの家庭裁判所で確認してみて下さい。 詳しい方の回答があると思います。

jita1031
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 回答いただきありがとうございました<m(__)m>