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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故による失職期間の損害について)
交通事故による失職期間の損害について
このQ&Aのポイント
- 交通事故による失業期間の損害について相手に請求できるかどうかを検討しています。
- 失業期間の損害を見積もり、交渉の際に示談金額に上乗せを求める考えです。
- 最低で3年間失業が続くと見積もり、失業期間の給与損害を計算しています。また、示談を引き伸ばし、実際の失業期間の損害を積算して上乗せする可能性についても検討しています。
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質問者が選んだベストアンサー
無理だと思いますよ。 俺もバイクで7ヶ月会社休みました。 7ヶ月休んだお陰で評価が下がり課長になれなかったので 課長になれなかった分の差額を補償してといいましたが 却下です。 俺は手間暇お金かけて裁判などするは面倒なので、却下された ままサインしました。 交通事故による補償って風が吹けば桶屋が儲かるみたいな ものって補償されません。 事故が無ければ1億円の商談が成立していたのに、なんて いうのも無理です。 でも言うだけ言ってみてはいかがでしょうか。 こういう事故が無ければ・・・っていうのまで補償してい たらきっと今の自動車保険の保険料では払いきれなく なってしまうのでしょうね。 逆に事故して会社をクビ。 再就職して給料上がったら上がった差額分返金してね!って いうこともありませんし。
その他の回答 (1)
- n-426hemi
- ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.1
事故による怪我の治療期間の収入減については、請求出来ます。 それ以降の収入がない状況については、一定の求職期間については認められる場合があります。 ※事故により、退職を余儀なくされた場合など。 認められたとしても、1~2か月位の期間になると思います。 京都へ行く事になったのが、事故の怪我の治療の為でなければ、それは加味されません。 後遺症認定されているのであれば、後遺障害慰謝料を受け取る事が出来ます。 http://isida3.com/kousyoukeisan.htm
質問者
お礼
ありがとうございます。結局あまりに交渉内容が煩雑になり弁護士に任せることにしました。この質問の件については、明確な金額が出るものではないので、この件単独ではなく、逸失利益(障害が残ったことによる損失)の額を増額するためのネタとして交渉してもらいました。
お礼
ありがとうございます。結局あまりに交渉内容が煩雑になり弁護士に任せることにしました。この質問の件については、明確な金額が出るものではないので、この件単独ではなく、逸失利益(障害が残ったことによる損失)の額を増額するためのネタとして交渉してもらいました。