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交通事故の慰謝料・休業損害

52歳の主婦ですが主人は居ません子供2人(1人は就職1人は学生)です、事故当時仕事していませんでした、20年3月13日に追突事故(10対0)に遭い、11月11日で病院を打ち切りました、保険会社からの計算書が送られて来ました、3月13日から11月11日まで244日間、実通院日数166日、休業期間3月13日から6月10日まで61日間で慰謝料が774,000円休業補償は5,700円書X61日=347,700円と書いてあります、示談を交渉してきています、この計算は正しいのでしょうか、最近不払いなど保険会社に少ない金額で示談されると聞きました、お詳しい方どうぞ宜しくお願いします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

慰謝料は、通院実日数かける決まった金額。 休業補償は、事故によって収入が減った額の補償で、給与の一日額かける現実の受給額(源泉徴収票などで確認する、又は所得証明書)です。 私も経験がありますが、ご質問に書かれた程度の慰謝料でしたよ。 休業補償は、貴方の収入がわからないので、なんともいえませんが、一日5,700円だと最低補償額だと思います。 ですから、貴方が一日に5,700円の収入ではなく、日給20,000円だということが証明できれば、実額の20,000円で補償されます。

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