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遺品の整理

主人の母が亡くなりました。 高齢の父と長男夫婦、私の所の次男夫婦、嫁いだ長女夫婦がいます。生前は別居でした。 それが母が亡くなったとたん、長男夫婦が入り込み遺品の整理をし始めました。 預貯金は凍結されているので別として普段の遺品を、手当たり次第処分しようとしています。 今後そこに住む以上整理処分するのは構わないのですが、お金じゃない本当の意味の遺品や中には私たちの持ち物すらあります。 そもそも遺品を次男長女夫婦に断りなく勝手に長男夫婦が処分しても構わないのでしょうか? 父はぼけもあり心もとない状態です。 一時やめさせることやせめて遺品の整理処分に同席することはできないのでしょうか? 法的な根拠があればそれも知りたいです。アドバイスでも構いませんお知恵をください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.2

法的な根拠と言うことなので、民法の規定を引用します。 第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 第251条 各共有者ハ他ノ共有者ノ同意アルニ非サレハ共有物ニ変更ヲ加フルコトヲ得ス 相続財産は、遺産分割がされない限り、相続人全員の共有ということになっています。 共有財産の処分は、民法第251条にいう「共有物の変更」になりますから、他の共有者全員の同意がなければ、できません。 親族の間のことですし、法律の規定を持ち出すのもどうかと思いますし、違反があっても現実には損害賠償が請求できるくらいでしょうから(不動産とかなら処分が無効だと争うことも可能かもしれませんが)、実際の損害がなければ目くじら立てる意味もありません。 おだやかにお話で解決できればよいですね

kasikome
質問者

お礼

遺産とは呼べない遺品でも、生前の故人との関わりなどで、とらえ方は人それぞれだと思うのですが。 じゃあどうなるという現実問題は別としても、法的に規定があるだけでも幸いです。

その他の回答 (1)

  • gang
  • ベストアンサー率21% (135/637)
回答No.1

おはようございます お父様が ご存命なのに もう遺品整理ですか? >私たちの持ち物すらあります。 こういうことを 旦那さまに言ってもらって、兄弟妹3人立合いで遺品整理をしたいと穏便に(ここ重要)主張しないと 後でわだかまりができそう… ひょっとすると お兄さんご夫婦は「これから私達がしっかりしなきゃ」って 善意で動いてらっしゃるのかもしれないですけど。 できるだけ 配偶者抜きのご兄弟妹で話し合いの場を持たれたほうが良いと思います。

kasikome
質問者

お礼

「これから私達がしっかりしなきゃ」 少しでもそれがあれば気が楽なのですが

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