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国民健康保険の世帯主と扶養の変更(入れ替え)について質問です

今度結婚するのですが、彼が保険未加入状態で3年以上になります。 私は今会社員で、退職後は入籍まで国保に入ることになります。 入籍後は彼に国保に加入してもらって、私は扶養になると思うのですが、 彼は今から国保に加入すると3年分ほどの保険料を納めなくてはならず、 病院にもほとんど行くことが無いほど健康で、数回の診療代は自費で払ってきたので、 もったいないから私の国保でそのまま扶養に入りたいというのです。 そして、後で世帯主と扶養を入れ替えればよいのではないかと…。 結婚して彼が世帯主になるのに、そんなことって可能なのですか? 私も苗字が変わることですし。 また、将来の年金はどうなるのでしょうか?

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  • thor
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回答No.1

・「婚姻(届け出)」を「入籍」というのは間違いです。 ・国保には、保険料計算の対象にならない“扶養”(被扶養者)という制度はありません。保険料納付義務を負う「世帯主」と「世帯員」の区別があるだけです。 制度上、「未加入」という状態はなく、単に市町村が把握していないだけです(だから、保険料/税未納の状態)。 加入手続きを取れば、その時点で、彼が世帯主だろうと世帯員だろうと、過去にさかのぼって保険料/税を納付しなければなりません。 国保は住民票の世帯を単位にしますので、婚姻届を出していなくても、世帯が同じであれば国保の「世帯」として一単位です。 あなたが ・退職して健康保険を脱退して国保に加入し ・彼と同じ世帯である なら、彼の過去の分を含めて、世帯主に納付義務が生じます。 ちなみに、あなた自身は、健康保険を任意継続することができます。

noname#24822
質問者

お礼

わかりやすく説明していただいてありがとうございました。 おかげでだいぶ解決しました。

その他の回答 (1)

  • motoken
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回答No.2

>もったいないから私の国保でそのまま扶養に入りたいというのです。 国民健康保険には、扶養の概念がありません。貴方様が国保の世帯主になって、彼が扶養家族になっても彼の保険料は発生しますし、未加入期間の保険料も世帯主の貴方様に請求が来るでしょう。普通に生活している彼なら、未加入期間の保険料の支払が免除される事はありません。 彼は、貴方様に保険料を払わせようとしているのでしょうか。未払いの保険料を結果的に彼が払ってくれるなら、何も貴方様が世帯主になる必要はありません。 差し出がましいですが、そのような彼と結婚して大丈夫でしょうか。彼は、貴方様や将来生まれるかもしれないお子様を扶養しようと思っているのでしょうか。社会人の義務として、保険や年金の未納がなくなるまで、入籍は考えた方がいいのではないかと老婆心ながら心配です。

noname#24822
質問者

お礼

保険料は一切私に払わせるつもりはなく、もし社保のように扶養という概念があるのであれば、 私が払うべき保険料を彼が負担してくれると言っていました。 ご回答ありがとうございました。

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