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Wワークの保険加入は?

今Wワークを考えていますがこの場合両社とも保険に加入しなくても大丈夫でしょうか?1社を派遣会社でもう1社は直雇用で考えています。週に20時間以上働くと保険に加入しなければいけないという規則があるということを聞いたことはありますが。 宜しくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…両社とも保険に加入しなくても大丈夫でしょうか? 「(職域の)社会保険」は、労働者(被用者)の「任意」で選択することはできません。(一部例外はあります。) 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA --- ・「労災保険」は、原則、「労働者全員」が対象ですが、労働者自身の保険料負担はありません。 『労災保険とは』 http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/60/Default.aspx --- ・「雇用保険」は、以下の要件を満たす場合に、【事業主が】届出を行います。 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 複数の事業所に雇用される場合は、「主たる賃金を受ける事業所」で加入します。 『複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?』 http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65390753.html --- ・「厚生年金保険」は、「適用事業所」の場合は、原則、従業員全員が加入対象になります。 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html ただし、「常用的使用関係にない」従業員に関しては、「加入届を提出しない」ことが(事業主に)認められています。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 複数の事業所で「厚生年金の被保険者」になった場合は、「日本年金機構(年金事務所)」への届出が必要になります。 『複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2268 --- ・「健康保険の加入・脱退」は、原則、「厚生年金保険の加入・脱退」に準じます。 『労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険への加入条件』 http://www.hmpartners.jp/shakaihoken/kanyu_jouken.php >1社を派遣会社でもう1社は直雇用で考えています。 上記の通り、「(職域の)社会保険の制度」では、「正社員」「派遣社員」という区別をしていません。 あくまでも、「労働時間や日数(、賃金)」などの「労働条件」により判断します。 ******* (参考情報) 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『休職中の給与・手当金の各種手続き』 http://soum.boy.jp/keiri-teatekin.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『自分でできる年金額簡易試算』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3829 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html --- 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#198767
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

逆に言えば、二重に加入して倍もらう事はできません。 主たる職で加入する事になります。 ただ、健保・年金と雇用、労災でそれぞれ扱いが違ったかと思います。 いずれにしろ、自由意思で選択するような事はできないと思います、たぶん。

noname#198767
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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