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贈与税金について
この度結婚を考えており、結婚式の費用(160万)を彼女のクレジットカードで(ポイントを付ける為) 支払しようと考えております。 ここで質問なのですが、結婚式の費用160万を彼女に手渡すのは贈与税がかかるのでしょうか? よろしくお願いします。
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かかりません。 あなたが彼女に贈与したのではなく、支払の手段として彼女の口座を使用したに過ぎないからです。 彼女の口座に160万円入金がされ、それがクレジット会社から引き落としされるわけですが、あなたと彼女が二人で負担すべき費用をあなたが負担してるだけなのです。 仮に贈与というなら、あなたから彼女への贈与額は80万円です。これとて基礎控除額110万円以下なので非課税です。 彼女が他の人から贈与を受けた額があったとして、それを足すと110万円を超え贈与税が発生するという理屈になりますが、これから結婚するという二人の間では費用負担は様々に発生しますので、逐一贈与だ、いや貸した借りたの関係だとしていてはきりがありません。 この金銭の受け渡しについて、税務当局が贈与だと言い出したら「それって、嫌がらせじゃないの」と対抗すべきことだと私は思います。 ただし、結婚費用の負担だとして、何千万円という世間一般的に「それはないぞ」という金額の交付をした場合には「それって、贈与ではないの」という見方がされるでしょう(※)。 税務署がそう見るのではなく、世間様がそう見るわけです。 この際の世間一般的な見方を社会通念といいます。 160万円は結婚式費用としては、社会通念上「そのくらいだろうね」という額ですから、心配無用です。 ※ 例えば、彼女が可愛くてしょうがない祖父がいて「そうか。結婚式の費用として4,000万円を出そう」と言い出したとします。 祖父が資産家で、常々「なんとか相続財産を減らして、相続税対策をとりたい」と思っていて、孫の結婚式に格好つけてお金を出すというケースです。 これは「アウト」ですね。 せいぜいお祝いに車を買ってあげる程度が限界でしょう。
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- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
クレジットカードのポイントより現金支払いで値切った方が良いような気が....
お礼
値引きは一切できないお店だったんですよね。
- jaham
- ベストアンサー率21% (215/1015)
共通の費用であり、彼女が一時的に立て替えたことを きちんとぶれずに 説明できれば、贈与税の申告は不要です 税務署からお尋ねがあった場合に、きちんと説明できない/首尾一貫していない場合には 贈与と認定される虞はあります が 個人のその程度の金額では税務署の注目は引かないでしょう(他に高額の贈与や申告漏れがあった場合には注目されることはあります)
お礼
アドバイスありがとうございました。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
結婚式の費用160万を彼女に手渡すと、贈与税が5万円かかります。 贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。 続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。 次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
お礼
アドバイスありがとうございました。
お礼
的確なアドバイスありがとうございます。 すごく説得力があり、安心できましたのでベストアンサーにさせて頂きます。ありがとうございました。