• ベストアンサー

宝くじ当選金を贈与すると税金かかるので!!

宝くじ当選金の贈与について質問があります。 3億円を贈与すると贈与税がかかると思うのですが、 貸与する形にして借用書を取り、それが返済が滞っているという形を 取った場合、 贈与税を払わず、お金を相手に渡すことが出来ると考えてよいのでしょうか? 教えてくださいよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • skp026
  • ベストアンサー率45% (1010/2238)
回答No.3

当選金を貰うときに、宝くじは共同購入として処理すれば、 金額に応じた証明書が、金額を分けて貰えます。 その証明書を紛失しない限り、課税対象にはなりません。 ※ 貸与だとしても、必ずしも非課税になるわけではないようです。 金額など様々な条件や事情などで判断されますが、 課税の対象とされる可能性のほうが高いでしょうね。 へたなことをしてばれて追徴金がついたりすると、 取られる金額が増えてしまいます。 以上、参考にならなかったらごめんなさい。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (6)

noname#235638
noname#235638
回答No.7

その3億円、返済可能な額なのか? 例えば、質問者様が私に3億円を貸してくれます。 私は3憶年かかっても完済能力がありません。 ならば 貸したのではないのではないか? と突っ込まれ、ピンチ。 貸す相手による、のではないでしょうか? ※返済能力がないのにお金を貸す  返済可能な範囲を超えている  ならば、貸与ではなくて別のものか?

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.6

こんにちは 事実として貸与して返済が滞っているとすれば贈与税はかからないですが、 税逃れを意図してそういう形をとったとしたら、そこは簡単に見抜かれて「悪質な脱税」としてさらに多くの税金をとられると思います。 無申告加算税5%、重加算税40%で3億×45%=1億3500万 と延滞税(納付期間までの利息計算) でえらい高くつきますね。。。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8623/18441)
回答No.5

常識的な金銭消費貸借契約であって,返済もまともにされているようであれば,贈与ではないと認定してくれるでしょうけど,そうでなければ実質的に贈与と認定されます。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1992/5658)
回答No.4

貸与する形にして借用書を取り、それが返済が滞っているという形を 取った場合、 それがまかり通るなら世の中に贈与税がかかるケースがゼロになります。 貸与するなら、 利子を取らないと贈与と見なされます。 また、市場と比較して著しく低い金利の場合も贈与判定となります。 なので、共同購入とかでない場合は贈与税を支払うことになります。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

  • kana1104
  • ベストアンサー率23% (173/725)
回答No.2

共同購入したの? 自分だけで購入したの?

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

noname#234942
noname#234942
回答No.1

以前そうした内容の質問がありました。 大半が、脱税とされるとの回答でした。 私もそう思います。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

関連するQ&A