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防犯カメラ設置工事後の契約取り消し(解約)

関電SOSホームアイという防犯カメラ設置のサービスを関電SOSホームアイと契約しました。 このサービスは玄関に防犯カメラを設置してカメラセンサーが感知すれば記録されます。 記録(1秒間に7枚程度の静止画)されると関電(関西電力)のサーバーに蓄えてくれます。 自分のHDや記録メディアにも保管できる魅力的な防犯システムサービスです。 ところが困っている事は設置工事完了後カメラの動作がおかしいのに気付きました。 1回記録されると3分間はお休み状態になります。 これでは1回記録されたら3分以内に不審者が玄関内に現れても全く記録されない防犯性の低い監視カメラなのです。これでは何の為に防犯カメラを設置しているか全くわかりません。お値段もそんなに安いものではありません。このカメラ工事費込みで1台つけてもらうのに82950円かかる商品です。今回キャンペーン期間中だったので17000円程度値引きしてもらいましたが65000円前後で取り付けてもらいました。関電さんに問い合わせしたところなぜ1回目から次に感知した画像が3分以内に入ればお休み状態になってしまうのかを問い合わせしたところそういうシステムなので値段もお安くしておりますと言われました。この3分の休止は長すぎます。防犯性がかなり低くなりこれではカメラを設置している意味が全くありません。 後からその辺を突っ込んで聞いたところサイトにその旨を記載しておりますと言われました。 しかしサイトの説明には分かりにくくその記載している部分確かに載ってありましたが小さい文字でしかも小さい表の一番下側に申し訳程度の目立たない分かりにくい見落としやすいところに書かれておりました。 なぜこの部分をもっとわかりやすく素人の消費者に分かりやすく前面に目立つように大きくお断りを書いておかないのでしょうか?関電側はプロの事業者なのだからこのカメラの情報は我々素人消費者よりはるかに多くの情報量があり一番のネックのマイナス面もわかっている状態なのにそれを一般素人消費者が見落としやすいように目立たなくしてごまかそうとしているセールスのあり方に腹立たしく感じます。これでは商品の情報や取引条件の情報が不十分で契約されて契約した方は適正な判断がむつかしい状態で設置工事され問題が分かった後解約できるのでしょうか?

みんなの回答

  • nnori7142
  • ベストアンサー率60% (755/1249)
回答No.3

 お尋ねの件ですが、得てして契約約款等の文言はそういった物ですよ。  契約書の取引約款を細かく読まない契約者の問題も多いですので、業者への取り付け後のキャンセルは効きませんよ。小さくても契約約款に記載があれば、瑕疵は無いという判断をされますので、仮にキャンセル出来たとしても、商品キャンセル手数料の40~50%+着手工事費はキャンセル出来ませんので、そのまま請求されます。  業務用途での機材契約は、更に商社保護規定がありますので、業務用途ですとキャンセル除外されております。まだ、個人契約は保護されている状態です。  それと、指摘価格ですと工事費込みでのセキュリティカメラ工事としては、破格ですよ。  一般的には、PanasonicやSONY、Canon等業務用途及びセキュリティカメラは、本体定価ベースで15~25万程度はします。(工事費別)10万未満のカメラが高価だと思っている状態では、貴方の方が値引き交渉をされたのではないでしょうか?強引な値引き交渉があれば、どの業者でも手を引くか、手抜き工事をされても仕方ない状況となります。  機器的には、一度動態検知ショット後の稼働レスポンスはそれなりのスピンアップ時間が多少あります。  一般的には、上記要素がある為、スナップショット記録ではなく、常時録画形式にされている場合が殆どです。常時記録をする場合には、カメラ以外に専用録画レコーダー、若しくはサーバが必要となります。  記録時間が1台目安で、24時間1週間記録で11~15GB程度は消費する計算になりますので、連続記録容量として、1週間・カメラ1台で105GBは消費しますので、台数により500~2TB間でHDDが搭載されているサーバが必要となります。そのHDDも、データ保護機構(最低でRAID1)が搭載されている機器ですと、サーバ本体のみで30~50万程度はかかります。  

回答No.2

追記。 >今回の「書いてあるのに、それを読まなかった」は「錯誤」には該当しませんので、契約を無効には出来ません。 正確には 契約が錯誤に該当するとしても、錯誤無効には「表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」と言う但し書きがあって、今回の「書いてあるのに、それを読まなかった」は、表意者の重過失に当たるので、錯誤無効を主張することができない。 です。 つまり「3分停止など、期待した性能が得られないと知っていれば契約しなかった筈なのに、契約してしまった」は「錯誤」になるのですが「書いてあるのに、それを読まなかった」は「重過失」になるので錯誤無効は主張できないのです。

回答No.1

>なぜこの部分をもっとわかりやすく素人の消費者に分かりやすく前面に目立つように大きくお断りを書いておかないのでしょうか? 売れなくなっちゃうからです。 >それを一般素人消費者が見落としやすいように目立たなくしてごまかそうとしているセールスのあり方に腹立たしく感じます。 法的には「見落としたのなら、見落とした人間の過失」になります。 腹が立つのは「自分が見落としちゃったから」だと思います。 ところで、質問者さんは「契約書にサインしてハンコを押した」んですよね? 「契約書にサインしてハンコを押す」と言う行為は「商品の内容や仕様など、契約内容をすべて理解しましたよ」という事を相手に示す行為です。 なので「知らなかった」「聞いてなかった」で契約を無効に出来るのは「法律により説明が義務付けられている事項に関しての説明を受けてない」と言う場合のみです。 この「説明の義務付け」は、不動産売買や不動産賃貸の時の契約時に、宅建業者に義務があると法で定められていて「重要事項説明義務」って言います。 今回の契約は、宅建業者が相手ではありませんので、メーカーには、そういう義務はありません。 そういう訳で「サインしてハンコを押す」と「知らなかった」「聞いてなかった」「読んでなかった」は通用しないのです。 なお、民法に「錯誤無効」といって、契約時に何らかの「錯誤」があると、契約を無効に出来ます。 しかし、今回の「書いてあるのに、それを読まなかった」は「錯誤」には該当しませんので、契約を無効には出来ません。 >解約できるのでしょうか? 解約だけなら、何時でも自由に出来ます。 但し「返金されるかどうかは別の話」なんで「解約は出来たけど、お金は1円も戻ってこない」って事も充分に考えられます。 今回のように、メーカー側には何の落ち度もない、顧客からの一方的な解約の場合は「1円も戻ってこないのが当たり前」です。 なお、解約後、不要になった機材を、メーカーが「中古品として、激安で買い取る」と言う場合もあります。その場合は「数百円~数千円が返ってくる」ことになります。 従って「契約を無かった事にして、お金を全額返して欲しい」って場合は「解約」ではなく「契約無効」を主張しなければなりません。 で、残念ながら、今回のようなケースでは「契約無効」を主張しても認められません。

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