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敷引に関して
お世話になります。 当方敷金70万敷引50万家賃約12万で6年弱一戸建てを借りておりました。 退去にあたりタバコを吸って壁紙、襖、障子等が汚れているんでもしかすると更に請求が発生するかもしれないと言われました。 慌てて調べてみると敷引自体が相場より高いですしタバコも確かにヘビースモーカーに近いですが通常の範囲内と考えています。 契約時にタバコを吸ってはいけない話もなく契約書にもそんな件はありません。 敷引に関しては契約時に捺印していますので泣き寝入りしても構いませんがこれ以上の請求は許し難いです。 で、もし請求が来た場合どのように対処すればいいのでしょうか。 裁判とか労力と費用が大変なんで極力避けたいんですが… よろしくおねがい致します。
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- suzuki0013
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前の回答者の方を全面支持。 「敷引自体が相場より高い」という点は、実際にかかる費用よりも著しく高ければ消費者保護法の観点から違法性もある可能性もでてくる。 しかし、本件では、敷引額以上に原状回復の費用がかかる可能性があると担当者が思ったのだろう。 この時点では違法性はない。 質問者の言う「寝寝入り」「許し難い」という表現は、一方的すぎる。 人から借りた物をタバコで汚しておいて何だ・・・というところだ。 対処法。 請求の内訳まできちんと書面で明示させる。 消費者センターと、自治体で実施している無料法律相談へ。 適切な内容かどうか教えてくれるだろう。
『敷引』については最高裁判決で21万を「通常の原状回復ではこれくらいはかかる」ということで『敷引有効』の判決が出ています。その中で『賃借人は,賃料の額に加え,敷引金の額についても明確に認識した上で契約を締結するのであって,賃借人の負担については明確に合意されている。』とされています。これをひっくり返すには最高裁まで争わねばならないでしょう。 また、タバコについては国交省のガイドラインで『喫煙等によりクロス等がヤニで変色したり臭いが 付着している場合は、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多いと考えられる。』として『通常の使用によるものとは考えられない』としています。 請求が来て拒否するば交渉となるでしょうが、揉めれば『裁判とか労力と費用が大変なんで極力避けたい』と言われても裁判所の判断を仰ぐしかなくなるでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 私の書き方が悪かったんでしょうが1の方2の方共に私が一方的に金を取られるのが嫌というか腹が立っているみたいな感じに思われたみたいですね。 決してそうじゃなく仮にタバコが原因でクロス、襖、障子全部張り替えても(吸っていないで全くヤニの汚れのない部屋のありますが)50万で収まらないのかが疑問と言う事です。 喫煙でどうこう言うんなら契約時に当方に申し伝えてくれたら納得ですしもしくは契約書に記載すればいいのでは?と考えたからです。 おそらくタバコ以外は普通の子供さんのいる家庭等と比較すると格段に原状に近いですし… 真意がうまく伝わらず残念ですが回答には感謝致します。