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敷引なのに敷引ではない?

一般的に敷引というのは、敷金から差し引かれるある一定の金額で、 その物件に修理修繕等が必要であろうと無かろうと必ず引かれるもので ただし、修理修繕等がその敷引の金額よりも超えても それ以上には請求しないとこちらのサイトでしりました。 そこで質問ですが、契約書に 「退去時は、敷金から敷引分の金額、および借主の故意・過失により生じた修理修繕の費用を引く」 のように書かれていました。 でもこれでは、上に書いたとおりの敷引とは意味が異なってくると思うのですが、 やはり契約書が優先されるのでしょうか?

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noname#46711
noname#46711
回答No.3

敷金・礼金・保証金・敷引はいづれも法律で定義されてることではないんです。それぞれの契約条件(今回の場合は「敷金から敷引分の金額、および借主の故意・過失により生じた修理修繕の費用を引く」という特約)でお互いが合意して、契約が成り立ってるんです。 >修理修繕等が必要であろうと無かろうと必ず引かれるもの というのは慣習として敷引金額に大家に支払う礼金の意味を含んでいるということでしょう。 >修理修繕等がその敷引の金額よりも超えても それ以上には請求しない 故意・過失による修理修繕費が敷引金額以上になれば、それ以上に請求されることは充分あり得ると思います。 敷引の返還請求が認められた裁判もありますので、参考になさってください。 http://www.geonetwork.co.jp/2005-9.htm

noname#163940
質問者

お礼

おっしゃるとおり、法律でなされていないそうですね。やはり契約書に書かれている通りになるわけですね。 ただ1つ気になるのが、一方的に契約書の書名欄を開かれて、ここにサインを とだけだったのです。大まかな契約の内容の説明もなかったんですよね。 そんなにひどく汚したりしていなくて、住んで4年目ですが新築時と差ほど変化はないと思うので これからも気を遣っていこうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hamutaro25
  • ベストアンサー率15% (248/1631)
回答No.5

お礼読みました。 お皿を落として傷つけてしまう事は私もありますし、今迄貸した人に請求をした事一度も親が請求したというのは聞いたことが無いです。 不動産を通してなく敷金礼金とってないので…。 丁寧に出来るだけ使ってくださいね? と言うお願いと ひどい扱いをされたときの貸主の保険的な意味としての一文のように思います。 あくまで私の場合はですが…。

noname#163940
質問者

お礼

ありがとうございます。 今のところあと4~5年は住む予定(新築から住み始めて今で4年目です)なので、 減価償却云々も含まれてくると思いますが、 一度やってしまった汚れや傷は二度としないように気をつけています。 お風呂もよく見たら取れない汚れがついてしまっているので (知らない人が見たら全然わからないし使用には全く差し支えないのですが) まめに掃除してきれいにします。 なので、よっぽどひどい扱いをしていなければ悩むことではないのですよね。 人にも綺麗だねって言われるのでずっと言われるようにしたいですね。

  • hamutaro25
  • ベストアンサー率15% (248/1631)
回答No.4

>「退去時は、敷金から敷引分の金額、および借主の故意・過失により生じた修理修繕の費用を引く」 前半部分は確かにおかしいですが、後半部分の故意は請求されても仕方がないけど、過失の場合はケースバイケースだと思います。 私の親の場合は自分が住んでる家の壁に画鋲でポスターを貼ることさえも娘の私がしても怒鳴ってましたので、そういうので借主が画鋲でポスターを貼ったりして出来た穴とかは請求をすると思います。 契約書に貼らないように規約を記してますし。 私は関西ではなく中国地方ですが、敷金と礼金制度はあります。 礼金は帰ってきませんが、敷金はよほどひどい扱いをしない限りかえってくる事もありえます。 司法書士関係の人に相談をしたらあるていど敷金を返還させる事は可能と聞いたことがあります。不動産関係の人は法律関係の詳しい人はあまり歓迎しないようですし。 貸主の尺度にもよります これはどの大家に当たるかによっても違ってきます。 あくまで貸主側の立場しか私はわからないので、誤解してる部分がありましたら補足お願いします。

noname#163940
質問者

お礼

もちろん、私は故意で室内を壊したり汚したりはしていませんし、してもいいとも全然思っていないです。 あくまで契約書にそう書かれていただけのことです。 当然ですが、アパートは私のものではなく貸主さんのものなので できるだけ汚さないようにしています。 ポスターどころか掛け時計さえ地面に置いて使っています。 ただ、手が滑ってお皿を落として床に傷がいったり、気がついたら 柱のごく一部(小指の先ほど)がかけていたりとかがあります。 また、フローリングの床も細く傷がいったことがあり、個人的に修理屋さんで修繕してもらいました。 今部屋にある傷などは全て過失によるものなんですよね。 なので、正直故意の場合のみに回答いただいても…ということでした。 ありがとうございました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

> 敷引自体不合理に その通りです。不合理です。 関東の礼金も不合理です。 関西の敷引でも、  概ね、ハウスクリーニングなどは敷引きの範囲ですけど たとえば、戸を壊した。洗面台を破壊した というとこまで考えてません。

noname#163940
質問者

お礼

そうですね、ハウスクリーニングは貸主負担となっているので、 敷引から出るのだと思いますが、それも3万円くらいで済むのに 25万円も引かれてしまうんですよね。 もちろん、破壊行為は対象外ですよね。 ありがとうございました。

  • hamutaro25
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回答No.1

故意にやったらだめでしょう… 地震とか劣化などで生じた修繕費などの超過分を請求しないの間違えでは? 私は親が大家をしてますが、故意にやったものは請求しますよ そんな事例は起こされた事ありませんが、数年前に地震があり亀裂などは入ってすぐに借主さんが写真を撮影して送って下さったので、貸す前の写真と照らし合わせて、壊れた部分は天災なので貸主が負担で修繕をしました。 借りた後にぶつけてしまったらそれは借主が負担するものです 天災などの天変地異でどうしようもない場合は貸主負担です。 質問文のような解釈をされる方には貸主は困りますね…。

noname#163940
質問者

お礼

ありがとうございます。 過失の場合はどうですか? 関西では「敷引」という制度がメジャーなのですが、 そうしたら、この敷引はなんのためにあるのでしょうか? もし借主が全く傷をつけず汚さずに綺麗に使っていたら、敷引自体不合理に感じるのですが。 なにか一方的に誤解されているようなので残念です。

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