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自営業 損害保険 計算式

こんにちは 24年の6月に10:0の事故に合い、今現在も通院中です。 1.自営は過去1ヵ年の所得みたいなのですが、私は23年の8月までは会社員でしたが   23年の10月に開業。こういう場合はどういう計算式になるのでしょうか? 2.体調により、店も開けたり閉めたりと繰り返しております。   たまに代わりの人に来てもらい開いているときは、休み扱いになるのでしょうか?給与もその方      に払わないといけないし。 3.開業したばかりで、所得は0でだしましたが、最低の5700円?はもらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

自賠責の休業補償基準は日額3000~13000円です。 で、所得証明が無い場合は4000円を支払う規定です(主婦は無職ではありません。主婦が怪我で家事をこなせない場合家政婦を雇う必要があり、その場合は実費補償になります)。尚自賠責は医療費・休業補償・慰謝料全て込みで120万円が上限です。

tanntakata
質問者

補足

返事が遅くなりすみません。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • 1976a
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回答No.1

1 仕事変わった場合、直近3ヶ月から計算する場合がほとんどだと思います。 会社員だった時の収入と自営業になってからの収入の過去一年分から計算して貰えたらいいのですが。 2 ご自身が仕事を出来ない状態であれば、自分が医師の休業し治療が必要であるという診断があり休んでる日は、休業損害は、保証されるかと。 3 最低5700とありますが最低額では、ありません。 5700は、「主婦の休業損害」です。 主婦の休業損害が最低額では、ありませんから、所得が低ければ、休業損害額がこれを下回る場合もあるでしょう。 主婦でパートの人は、パートの額と主婦の額、どちらか得な方で請求しますから。 ゼロ申告してるならちょっと難しいかも(自営業の場合、普段から税金対策などで所得を抑えてる方が多いのですが、こういう時に損…)。 無職なら休業損害自体は、出ませんから最低額ではないですし。 慰謝料なら4200×2×通院日数で計算(あくまでも自賠責基準での計算、地裁基準ならまた変わります) 慰謝料と休業損害は、別物です。 弁護士特約ついてませんか? ついてれば等級変わらないので弁護士に計算して貰った方が確実ですよ。 無料の弁護士相談も役所でありますし。 過失なしなら示談交渉には、自分の保険会社は、参加しませんが、参考に聞いてみるのもあり。 後は、ADRに相談してみて下さい。 詳しく教えてくれます。 「お住まいの地域 ADR」で検索すれば出ます。

tanntakata
質問者

お礼

何をして良いか分からなかったので、とても役に立ちました。 相談してみようと思います。ありがとうございました。

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