- ベストアンサー
給与所得の計算方法について
給与所得の計算方法について教えてください。 具体的には例えば昨年の12月に働いた給与は今年の1月に振り込まれました。平成18年の所得は今年の1月に振り込まれた給与から今年の12月に振り込まれる給与までということでしょうか? ご回答をお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まずは、該当の所得税基本通達を掲げてみます。 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正) (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受け た日 (2) 利益処分による役員賞与等で、その支給について株主総会その他正当な権限を有する機関の決議を要するものについては、その決議が あった日。ただし、その決議が支給する金額の総額だけを定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合には、各 人ごとの支給金額が具体的に定められた日 (3) 給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差額に相当する給与等で、その支 給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日 (4) いわゆる認定賞与とされる給与等で、その支給日があらかじめ定められているものについてはその支給日、その日が定められていないも のについては現実にその支給を受けた日(その日が明らかでない場合には、その支給が行われたと認められる事業年度の終了の日) 上記の(1)により、支給日の属する年において給与所得の収入金額として認識すべき事となっていますので、昨年の12月に働いたものであっても、その支給日が今年の1月であれば、今年の所得となります。 (但し、そもそもの支給日が年内なのに、何らかの理由により支給が遅れたのであれば、昨年の所得となります。) ただ、会社によっては、正しくはありませんが、翌年に支給される12月分の給料まで年内分に含めて計算してしまう所もありますので、念のため、ご確認された方が確実とは思います。
その他の回答 (2)
- masamasamm
- ベストアンサー率33% (1/3)
一般的に会社員で給与所得者の方であれば、その会社で年末調整をしていると思います。その際に源泉徴収表を会社が発行すると思いますが、その金額が年間所得となります。 会社によっては給料締日の翌月に支給する会社があります。その場合は毎年同じ計算期間であれば良いはずです。例えば支払日を基準にしても良いし、計算期間を基準にしても良いのです。ただ、毎年その基準でやってダブりが無ければいいのです。
- hina-
- ベストアンサー率44% (39/88)
こんばんわ。 私も、はじめ結構考え込みましたが、 あくまでも、12月に振り込まれる金額のみと言う事みたいです。 つまり、翌月払いの場合でしたら、11月に働いた分が12月に振り込まれる。 これだけでいいみたいです。 12月に働いた分が翌年、1月に振り込まれる。 これは、その年の収入になります。 参考までに。