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国民年金未納付は財産差し押さえの対象?

未納付の国民年金がたまっている場合、 住民税のように、役所から財産差し押さえの対象になることって あるのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

>後納する年金の額ってどの年の収入が基準になるんでしょう? 「国民年金(1号)の保険料」は、(収入にかかわらず)「定額」です。 今回の「後納制度」で納付する場合も「その当時の保険料」に「加算金」を上乗せした金額です。 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『国民年金保険料の後納制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>財産差し押さえの対象になることってあるのでしょうか? はい、あります。 ついこの前にも、銀行口座が「差押え」により凍結された方に回答しました。 「厚生労働省/日本年金機構」も数字を公表しています。 『[PDF]平成24年5月末現在 国民年金保険料の納付率(424KB)』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002glr2-att/240731.pdf ※1ページの「強制徴収の実施状況(24年4月~5月)」を参照 (参考) 『国民年金の強制徴収とは』 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/nenkin_kyousei.htm

noname#176268
質問者

お礼

ありがとうございます。 多くはないけどあるんですね、差し押さえって。 ちなみに、所得が年によりばらつきがある場合、 後納する年金の額ってどの年の収入が基準になるんでしょう? 支払う前年のですか? それとも対応する年度のですか?

  • 1031unagi
  • ベストアンサー率44% (58/131)
回答No.3

因みに平成22年以降の未納は、加算なしとなっていました。平成15年以降の未納分は25年3月31日までが納付期限のようです。

  • 1031unagi
  • ベストアンサー率44% (58/131)
回答No.2

私も一か月だけ、未納分があり、最近、日本年金機構から、後納できますと通知がきました。私の場合、平成15年の一か月だけ未納ですが、当時の保険料(13300円)に1420円加算されて14720円です。平成14年のほうが加算額が多いです、ちなみに平成14年は1640円加算です。昔すぎるほど、高くなっています。今の時点で後納できるのは平成14年以降ということですね。どんどん、保険料があがるので、払えるなら、今のうちにはらっておいたほうがいいかもしれません。

  • 1031unagi
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回答No.1

税金と違って、国民年金で財産差し押さえはないと思います。払っていない分、将来もらえる額が少ないか、あるいは受給できないだけじゃないでしょうか?25年間以上払っていないともらえないと聞いていますが。 今は確か10年前の未納分までは、少し割高ですが、後納の制度があります。

noname#176268
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「少し割高」というのは、何%くらい割高なんでしょうか?